長井市不伐の森条例・規則

長井市不伐の森条例

平成元年3月27日
長井市条例第3号

目的

第1条

この条例は、本市が永遠に緑豊かなまちであることを願い、永久に伐採することなく市民参加の育林により巨木の森をつくり、市民の永久財産として保存し将来に継承するとともに広く緑の大切さを提唱することを目的とする。

名称及び区域

第2条

前条の目的を達成するため、次に掲げる本市所有の山林を不伐の森(以下「この森」という。)として定めるものとする。

名称及び区域の詳細
名称 区域
不伐の森 長井市上伊佐沢字沼の平三6959-1番
長井市上伊佐沢字沼の平三6960-3番
長井市上伊佐沢字沼の平三6961-1番
長井市上伊佐沢字沼の平三6961-2番
長井市上伊佐沢字一道二6958-1番
長井市上伊佐沢字一道二6958-2番
字田代二5898-1番
字田代二5898-2番
字田代二5898-3番
字田代二5897番
字谷多沢5932-乙番

保存義務等

第3条

市長は、この森を将来にわたって永久に保存するように努めなければならない。
2 市民は、この森が大切に保存されるように協力しなければならない。

行為の制限

第4条

この森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 樹木の伐採並びに植物及び鉱物の採取
  2. 市長が別に定める場所以外での火気使用

適用除外

第5条

前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。

  1. 樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去、苗木の採取を行う場合
  2. 学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合
  3. 前2号のほか市長が別に定める場合

事業

第6条

この森の目的を達成するため、市長が別に定める必要な事業を行うものとする。

管理

第7条

この森を人工林、天然林及び自然植生林に区分し、適正に管理する。
2 市長は、この森の管理台帳を作成し保管しなければならない。

収益の処理

第8条

この森から生じた収益は、この森の目的達成のために使用する。

委任

第9条

この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

長井市不伐の森条例施行規則

平成元年3月27日
長井市規則第6号

趣旨

第1条

この規則は、長井市不伐の森条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

山菜等の採取に対する適用除外

第2条

条例第5条第3号に規定する市長が定める場合は、次のとおりとする。
自然の植生を破壊しない程度の山菜及びキノコの採取

事業内容

第3条

条例第6条に規定する事業は、次のとおりとする。

  1. 動植物の生息及び植生分布調査並びにその記録の保存
  2. 各時代の間伐材及び枯損材並びにこれらを利用した記念物の保存
  3. 市民参加による育林
  4. この森の趣旨の普及及び宣伝
  5. その他必要な事業

森の区分及び管理

第4条

条例第7条第1項に規定する不伐の森(以下「この森」という。)の区分及び管理は、次のとおりとする。

  1. 人工林
    植栽したスギ、アカマツ、カラマツ、キワダ、ケヤキを人工林として適正な育林を行う。
  2. 天然林
    この森の人工林以外の樹木を天然林として適正に管理する。
  3. 自然植生林
    この森の天然林の一部を自然植生林として自然のまま保存する。ただし、植生分布調査等により森としての機能が著しく失われると判断した場合は、適正な処置を行う。

その他

第5条

この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農山村整備係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8015 ファックス:0238-87-3369


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