介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護職員処遇改善加算計画書の提出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算について、加算を算定する事業者は、次のとおり
必要書類を提出してください。
長井市以外の指定権者からも指定を受けている場合は、各指定権者へ提出が必要です。
【令和8年度の変更点】
・加算区分の追加(処遇改善加算1.イ、1.ロ、処遇改善加算2.イ、2.ロの区分の追加)
・対象サービスの追加
(新設サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援の追加)
【提出期限】
(1)令和8年4月及び5月から加算を算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)まで(必着)
※既に加算を算定している事業所でも、引き続き算定する場合は提出が必要です。
(2)令和8年6月から新たに加算を算定する場合
令和8年6月15日まで(月曜日)(必着)
【提出方法】
届出は、原則として電子申請・届出システムにより提出してください。
電子申請・届出システム
なお、電子申請による提出が困難な場合は、郵送又は持参による提出も可能です。
【提出の考え方】
複数の指定権者に届出を行う事業者の負担軽減の観点から、本市では
山形県の取扱いに準拠した運用としています。
令和8年4月及び5月から加算を算定する事業所がある場合は、令和8年6月以降分についても、原則としてあわせて提出してください。
なお、準備が整わない場合は、6月以降分について後日提出として差し支えありません。
【まず確認してください(提出書類の判断)】
提出書類は、現在の加算の状況により異なります。該当する区分をご確認ください。
(1)現在と同一区分で引き続き算定する場合
(例:前年度と同じ加算区分を継続する場合)
・処遇改善計画書
(2)新たに加算を算定する場合
(例:これまで算定していなかったが今回から算定する場合)
・処遇改善計画書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(3)加算区分を変更する場合
(例:加算区分を変更する場合)
・処遇改善計画書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
【提出書類】
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必ず提出 ※記載例は提出不要です |
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・キャリアパス要件1に該当することがわかる書類 (就業規則又は給与規程の写し等) |
令和8年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出 |
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・キャリアパス要件2に該当することがわかる書類 (資質向上のための研修計画書又は資格取得のための支援の実施状況がわかる書類(任意様式)) |
令和8年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出 |
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・キャリアパス要件3に該当することがわかる書類 (就業規則又は給与規程の写し等) |
令和8年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出 |
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・見える化要件に該当することがわかる書類 (ホームページ又は介護サービス情報公表システムの写し等) |
令和8年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出 |
※処遇改善計画書の記入方法については、厚生労働省において解説動画が公開されていますので、参考としてご確認ください。
なお、加算を新たに算定する場合や区分を変更する場合は、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
提出期限は次のとおりです。
令和8年に新規算定又は区分変更する場合(サービス種別問わず) → 令和8年4月15日(水曜日)
居宅系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を除く)
→ 変更する月の前月の15日まで
施設系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を含む)
→ 変更する月の1日まで
【居宅介護支援について】
令和8年6月から、居宅介護支援が新たに加算の対象となります。
当該サービスについても処遇改善計画書の対象となりますので、
4月及び5月から加算を算定する事業所がある場合は、令和8年6月以降分についても、原則としてあわせて提出してください。
なお、準備が整わない場合は、6月分として後日提出することも可能です。
【体制等状況一覧表の取扱い】
体制等状況一覧表の新様式は、令和8年6月から新たに加算対象となるサービス(本市においては居宅介護支援)に係るものです。
既存のサービスについては、当該様式の提出は不要ですのでご留意ください。
【変更届の提出について】
計画書提出後に内容の変更が生じた場合は、変更届の提出が必要となります。
(主な例)
対象事業所の増減
加算算定事業所の廃止
就業規則等の変更(処遇に関する内容)
加算区分の変更
賃金の変更
【特別な事情に係る届出書】
事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度) (案)」の送付について(令和8年3月4日厚生労働省事務連絡)
厚生労働省より令和8年度の介護職員等処遇改善加算等の算定について、「介護職員等処遇改善等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」(厚生労働省老健局長通知案)の事務連絡がありましたので、お知らせします。
内容については現在調整中であり、令和8年3月中旬を目途に正式に発出する予定とのことですが、新年度からの加算取得等に係る事務の便宜に資するため、現時点の案として示されました。
事務連絡は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
また、本加算を活用した処遇改善の実施について、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からの問い合わせ対応が行われます。
厚生労働省より正式に通知が示されましたら、改めてホームページでお知らせします。
○介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9:00〜18:00(土日・祝日含む))
令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について
介護職員処遇改善加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「実績報告書」を提出する必要があります。
【提出期限】
令和8年7月31日(金曜日)(算定の最終月が令和8年3月の場合)
【提出先】
届出は、原則として電子申請・届出システムにより提出してください。
電子申請・届出システム
なお、電子申請による提出が困難な場合は、郵送又は持参による提出も可能です。
【提出書類】
250704修正R7別紙様式3(加算 実績報告書)(Excelファイル:257.1KB)
※記入方法については、介護職員の処遇改善 厚生労働省ホームページをご確認ください。記入例や記入方法の解説動画が掲載されています。
【留意事項】
加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない等算定要件を満たない場合、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は、加算を返還させること又は加算の取消を行うことになるので十分に注意してください。
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更新日:2026年03月25日