介護職員等処遇改善加算について

令和7年度介護職員処遇改善加算計画書の提出について

令和7年4月及び5月から取得する場合は期日までに「介護職員処遇改善計画書」を提出する必要がありますので、加算を算定する事業所においては、下記により必要書類を提出して下さい。提出期限は令和7年4月15日(火曜日)です。既に加算を取得している事業所が前年度から引き続き加算を算定する場合も提出が必要です。

※長井市以外の保険者から指定を受けている場合は、指定を受けている全ての保険者へ提出が必要です。

提出書類

提出書類

別紙様式2 (補助金・加算計画書一体化様式)(Excelファイル:485.7KB)

今年度から介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)と介護職員等処遇改善加算の計画書の様式が一体化しました。

キャリアパス要件1に該当することがわかる書類

(就業規則又は給与規程の写し等)

令和7年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出

キャリアパス要件2に該当することがわかる書類

(資質向上のための研修計画書又は資格取得のための支援の実施状況がわかる書類(任意様式))

令和7年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出

キャリアパス要件3に該当することがわかる書類

(就業規則又は給与規程の写し等)

令和7年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出

見える化要件に該当することがわかる書類

(ホームページ又は介護サービス情報公表システムの写し等)

令和7年度から新たに要件を満たすこととなる場合、提出

※記入方法については、介護職員の処遇改善 厚生労働省ホームページをご確認ください。記入例や記入方法の解説動画が掲載されています。

 

なお、加算を新たに算定する場合や区分を変更する場合は、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を下記期日までに提出する必要がありますので、ご注意ください。令和7年に新規算定又は区分変更する場合(サービス種別問わず) → 令和7年4月1日(火曜日)
居宅系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を除く) → 変更する月の前月の15日まで
施設系サービス(短期入所系サービス及び特定施設入居者生活介護を含む) → 変更する月の1日まで

提出期限

原則、加算を算定する月の前々月の末日まで

ただし、令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る

処遇改善計画書の提出期日は、令和7年4月15日(火曜日)まで

提出先

​提出先 :〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号

長井市福祉あんしん課長寿介護係

提出部数:1部

提出方法:メール(エクセル形式)、郵送又は持参

変更届の提出について

計画書提出後に次の変更があった場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。

計画書の作成単位である事業所について数の増減があった場合
介護職員処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合
就業規則等を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更が生じた場合
介護福祉士の配置等要件に関するする適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
前年度の賃金の額に変更がある場合

別紙様式4(加算 変更届出書)(Excelファイル:25.3KB)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:29.1KB)

令和6年度「介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善実績報告書」の提出について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「実績報告書」を提出する必要があります。

令和6年度実績報告の提出期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。(算定の最終月が令和7年3月の場合)

提出書類

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)(算定の最終月が令和7年3月の場合)

提出先

​提出先 :〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号

長井市福祉あんしん課長寿介護係

提出部数:1部

提出方法:メール(エクセル形式)、郵送又は持参

留意事項

加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない等算定要件を満たない場合、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は、加算を返還させること又は加算の取消を行うことになるので十分に注意してください。

変更届の提出について

計画書提出後に次の変更があった場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。

計画書の作成単位である事業所について数の増減があった場合
介護職員処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合
就業規則等を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更が生じた場合
介護福祉士の配置等要件に関するする適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
前年度の賃金の額に変更がある場合別紙様式4【変更に係る届出書】(Excelファイル:25.3KB)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

別紙様式5【特別な事情に係る届出書】(Excelファイル:28.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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