介護施設等における事故報告について
事故報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所等への連絡を含め、適切な対応を速やかに講じることとされております。また、介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。
事故報告が提出された後、事故に対する事業所の対応について、利用者の親族等から相談を受ける事例が発生しています。事故の未然防止や、利用者へのより丁寧な対応を心掛けてください。
報告の範囲
事業者側の責任や過失の有無にかかわらず、利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も報告してください。
・令和7年2月17日付け高支第894号、山形県健康福祉部高齢者支援課長通知「介護サービス事業所等における事故報告について(通知)」により、報告を行ってください。
・「当日報告を要する事故用」および「当日報告を要する事故災害用」のファックス報告様式については、これまで通り報告先を読み替えて報告してください。
報告先
・保険者
・介護保険サービス提供事業所が所在する地の市町村
・山形県(地域密着型サービスを除く)
報告様式
※災害時情報共有システムにて被災状況を報告した場合は、事故報告は不要です。
報告方法
◆提出は、事故報告書をエクセル形式のまま、長井市福祉あんしん課のメールアドレスへ送付してください。
◆メールの件名は「事故報告書【事業所名】」としてください。
◆事故報告書(別紙1)は電子メールを基本としますが、メールでの報告が難しい場合はファックスでの報告も可とします。
◆報告には利用者の個人情報が含まれるため、送付の際は十分注意してください。
関係通知
報告先
福祉あんしん課長寿介護係
電子メール:kaigo@city.nagai.yamagata.jp
ファックス:0238-87-3312
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月14日