ご存知ですか 国民年金保険料の免除制度

保険料納付が困難な方に国民年金保険料の免除制度があります

保険料を未納のままにしておくと、将来の年金だけでなく、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることが出来ない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。

免除(全額免除・一部免除)制度

申請者本人、申請者の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。

注 一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」の扱いとなりますので、必ず納めて下さい。

○保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりとなります。

  • 全額免除の期間 → 2分の1
  • 4分の3免除の期間 → 8分の5
  • 半額免除の期間 → 4分の3
  • 4分の1免除の期間 → 8分の7

納付猶予制度

50歳未満(※)の方で、申請者本人とその配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が猶予されます。

※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

学生の方は、学生納付特例制度をご利用下さい

学生の方で、申請者本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料が猶予されます。

○納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。

※退職者、震災、風水害の被災者の方は所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談ください。

ゆとりができたら追納しましょう

免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めることができます。年金額を満額に近づけるために、追納をおすすめします。

(注)承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に納める場合は加算額がつきます。

免除・納付猶予制度の申請手続きについて

年金事務所または住所地の市区町村の国民年金担当窓口で受付しております。長井市に住民票のある方は、市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でお手続きできます。

・免除・納付猶予制度や追納に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら