ご存知ですか 国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除制度について
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金だけでなく、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることが出来ない場合があります。そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。以下の免除制度の手続きについて、年金事務所または住所地の市区町村の国民年金担当窓口で受付しております。長井市に住民票のある方は、市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)でお手続きできます。
免除(全額免除・一部免除)制度
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
(注) 一部免除は、減額された保険料を納めないと「未納」の扱いとなりますので、必ず納めて下さい。
※保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合は以下のとおりとなります。
- 全額免除の期間 → 2分の1
- 4分の3免除の期間 → 8分の5
- 半額免除の期間 → 4分の3
- 4分の1免除の期間 → 8分の7
納付猶予制度
50歳未満の方で、申請者本人とその配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が猶予されます。
免除制度・納付猶予制度の申請の際は、基礎年金番号がわかるもの、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。
学生納付特例制度
学生の方で、申請者本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料が猶予されます。基礎年金番号がわかるもの、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)の他、在学期間がわかる学生証の写しまたは在学証明書(原本)が必要です。
※納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。
※退職者、震災、風水害の被災者の方は所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談ください。
ゆとりができたら追納しましょう
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めることができます。年金額を満額に近づけるために、追納をおすすめします。
(注)承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に納める場合は加算額がつきます。
産前産後免除制度
産前産後期間の国民年金保険料が申請により免除されます。免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・免除期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)。
・届出時期 出産予定日の6カ月前から
・持ち物 1.母子健康手帳 2.基礎年金番号がわかるもの 3.来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)※年金事務所でお手続きされる方は、上記の他に必要な書類等について年金事務所にお問い合わせください。
育児免除制度
令和8年10月1日から、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母の国民年金保険料が申請により免除されます。免除期間は保険料を納付したものとして老齢年金の受給額に反映されます。
・届出時期 出産日または養育することとなった日から (注)申請受付は令和8年10月以降
・持ち物 1.父母と子のマイナンバーがわかるもの 2.来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)※年金事務所でお手続きされる方は、上記の他に必要な書類等について年金事務所にお問い合わせください。
・免除期間 子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで※適用は令和8年10月分の国民年金保険料から
※育児免除制度について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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更新日:2026年10月01日