高額な医療費がかかる治療等が必要になったとき(限度額適用認定証等と入院時の食事代について)

限度額適用認定証について

入院等で医療費が高額になりそうなとき、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(認定証)を交付します。

この認定証を医療機関等へ保険証と一緒に提示することで毎月の医療費の一部負担金が、高額療養費の自己負担限度額までのお支払いとなります。

また、住民税非課税世帯の方に交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、入院時の食事代も減額されます。

なお、70歳以上の方は認定証のお手続きが不要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(限度額は高額療養費のページに掲載しています。下部のリンクからページにお進みいただけます。)

マイナ保険証を是非ご利用ください!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の申請は不要となりますので、是非ご利用ください。

入院時の食事代等について

入院時の食事代は1食460円ですが、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示、またはマイナ保険証を利用することで次表の金額に減額されます。

(所得区分の判定方法は高額療養費のページをご確認ください。)

〈入院時の食事代〉
高額療養費の所得区分 1食あたり
住民税課税世帯(区分ア・イ・ウ・エ、一般、現役並み1~3)

460円(注釈1)

住民税非課税世帯

(区分:オ、低所得2)

過去1年間の入院日数が90日以下の場合

210円

過去1年間の入院日数が90日超えの場合

160円(注釈2)

住民税非課税世帯(区分:低所得1)

100円

(注釈1)指定難病の方等は、260円となります。

(注釈2)過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、認定証の再申請(長期入院該当の申請)が必要です。

 

〈65歳以上の方が療養病床に入院した時の食費・居住費〉

高額療養費の所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日当たり)
住民税課税世帯 460円(注釈) 370円
住民税非課税世帯(低所得2) 210円 370円
住民税非課税世帯(低所得1) 130円 370円

(注釈)医療機関等の施設基準により、420円となる場合もあります。

認定証の注意点

認定証は、申請のあった月の1日から、直近の7月31日まで有効です。そのため、7月31日まで有効の認定証をお持ちの方が、8月1日からも継続して認定証を必要とする場合は、8月に改めて認定証の申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

  • 該当者の国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカード

長期入院該当の申請時必要なもの

  • お手元にある認定証
  • 過去1年間の入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書や請求書等)

申請受付窓口

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)

申請書  限度額適用認定証申請書(Wordファイル:18.8KB)

 

高額療養費に関連するページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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