国民健康保険の一部負担金の割合について

一部負担金の割合

 国民健康保険(国保)加入者が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、下の表のとおり年齢により異なります。

一部負担金の割合の詳細
年齢区分 負担割合
70歳から74歳まで(注釈1)
 
現役並み所得世帯 3割
現役並み所得世帯以外 2割
小学1年生から69歳まで(注釈2) 3割
未就学児(注釈2) 2割

(注釈1)70歳から74歳までの補足

  1. 70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの方は70歳の誕生日から)75歳の誕生日の前日まで、この区分に該当します。
  2. 負担割合は、毎年8月1日時点の世帯状況で、前年の収入から算定した課税所得の額をもとに判定し、その判定結果を翌年7月31日まで適用します。ただし、世帯内の70歳から74歳までの国保加入者に異動(国保資格の取得・喪失や、住所変更など)があったときは、異動のあった翌月1日(1日に異動があったときはその日)に負担割合の再判定を行います。
  3. 現役並み所得世帯(3割負担の世帯)とは、同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者に、課税所得が145万円を超える方がいる世帯のことです。同一世帯に70歳から74歳までの国保加入者が複数いるときは、どなたか一人でも課税所得が145万円を超えると、70歳から74歳までの国保加入者全員が3割負担となります。ただし、所得が145万円以上であっても、前年の収入が383万円未満(70歳から74歳までの国保加入者が複数いる世帯では収入の合計が520万円未満)の場合は、2割負担になります。
  4. 修正申告を行ったなどの理由で所得の状況が変わったときは、8月1日に遡って負担割合の再判定を行います。
  5. 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に加入します。

(注釈2)0歳児から中学3年生までの補足

  1. 「子育て支援医療制度」により、実際の負担額は無料となります。(R4.4月~高校3年生相当まで)
  2. 詳しくは子育て支援医療制度のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

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山形県長井市栄町1番1号
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