市外の施設などに入所するとき(住所地特例)
国民健康保険は住所地で加入することが原則ですが、長井市国保に加入する方が市外の老人ホームや障がい者施設などに住所変更を伴って入所するときは、住所地特例制度に該当し、引き続き長井市の国民健康保険に加入することになります。そのため、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
住所地特例に該当した場合、新たに一人世帯として国保に加入しますので、国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)
なお、乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国保税の納税能力がないため、住所地特例は適用せず、転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱います(マル遠)。マル遠該当者に係る国保税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまで通り課税されます。
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)に転出届が提出された際に、住所地特例に該当する施設への転出かどうかを市職員が確認します。該当する場合、その場で住所地特例の届書(または、マル遠の届書)を記載していただきます。
住所地特例に該当する施設
住所地特例に該当する施設は以下のとおりです。
- 病院または診療所
- 児童福祉法で定める児童福祉施設
- 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
- のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
- 介護保険法で定める有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・指定介護老人福祉施設
など
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更新日:2024年12月02日