障がい者就労施設等からの物品等調達方針について
平成25年4月1日から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
本市をはじめ地方公共団体は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表することとなっています。
1.令和7年度長井市障がい者就労施設等からの物品等調達方針
令和7年度長井市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 (PDFファイル: 115.9KB)
2.令和6年度長井市障がい者就労施設等からの物品調達実績
令和6年度調達実績額 4,090,170円
令和6年度長井市障がい者就労施設等からの物品調達実績 (PDFファイル: 80.4KB)
3.長井市内における物品等調達可能事業所
市民の皆さま、事業所の皆さまにおかれましても、障がい者就労施設等からの物品等の購入を検討くださいますようお願いいたします。
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更新日:2025年06月01日