意思疎通支援業務について
聴覚障がいがある方が、円滑な意思疎通を図る上で支障があるとき、手話通訳者又は要約筆記奉仕員等の派遣するサービスです。
対象者
すべてに該当される方。
・聴覚・音声機能又は言語機能の身体障害者手帳を所有されている方
・市内に住所を有している方
利用できる手続き等
1.医療機関の受診、検査等
2.官公庁、学校等の公的機関における手続き、相談等
3.就職等を目的とする社会生活上必要不可欠な手続き等
4.社会参加の観点から必要と認められるもの
負担額
自己負担額はありません。
申請方法
市福祉あんしん課へご相談のうえ申請してください。
(注意)派遣を必要とする日の10日前までに申請をしてください。
必要なもの
・意思疎通支援事業利用申請書(様式第4号)
更新日:2024年07月01日