意思疎通支援業務について

聴覚障がいがある方が、円滑な意思疎通を図る上で支障があるとき、手話通訳者又は要約筆記奉仕員等の派遣するサービスです。

対象者

すべてに該当される方。

・聴覚・音声機能又は言語機能の身体障害者手帳を所有されている方

・市内に住所を有している方

利用できる手続き等

1.医療機関の受診、検査等

2.官公庁、学校等の公的機関における手続き、相談等

3.就職等を目的とする社会生活上必要不可欠な手続き等

4.社会参加の観点から必要と認められるもの

(注意)派遣できる地域は、市内のみとなります。

負担額

自己負担額はありません。

 

申請方法

市福祉あんしん課へご相談のうえ申請してください。

(注意)派遣を必要とする日の10日前までに申請をしてください。

必要なもの

・利用申請書

様式

PDF

Word