障がい福祉サービス等について

障がいがある方の状況に応じて様々なサービスが利用できます。サービスは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、就労等の訓練の支援を受ける「訓練等給付」、障がい児が支援を受ける「障害児通所支援」、地域への生活の移行・定着のための相談といった支援を受ける「地域生活支援給付」に大きく分けられます。年齢や障がい等の条件によっては利用できない場合もあります。

自立支援給付

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護。外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方で、就労に伴う生活面での課題に対し、企業・自宅等への訪問や来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。

自立生活援助

居宅において単身等で生活する障がい者の方に対し、巡回訪問又は相談等により、自立した日常生活を営む上での課題を把握し、助言、相談等必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつまたは食事の介護その他日常生活上の援助の提供を行います。

障がい児通所支援

児童発達支援

未就学の児童に対し、日常生活における基本動作の指導、知識や技能の付与、集団生活適応訓練等の支援を行います。

医療型児童発達支援

児童発達支援に加えて、医療行為を行います。

放課後等デイサービス

就学中の児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のための訓練と居場所づくりの支援を行います。

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、申請方法や対象者、自己負担額等がそれぞれ異なりますので詳しくは、各種詳細ページをご覧ください。

移動支援

屋外での移動が困難で介護者が同伴できない者に対し、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出、障がい福祉サービス事業所への通所の際の移動の支援を行います。(特別支援学校への通学は、別に定めています。)

日中一時支援

障がい(児)者を介護している家族等が、疾病、事故、冠婚葬祭等のために介護が困難になったとき、障がい(児)者が施設を利用することにより、日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るための支援を行います。

訪問入浴サービス

家庭において入浴が困難な重度の身体障がい者に対し、入浴サービスを行います。

障がい児通学支援事業

米沢養護学校に在学する児童の開校日における登下校時の車両による通学の支援を行います。

特別支援学校移動支援事業

養護学校(米沢養護学校を除く)に在学する児童の開校日における登下校時の車両による通学の支援を行います。

意思疎通支援業務

聴覚障がい者等が意思疎通を図る上で支障があるときに、手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣して支援を行います。

利用者負担

原則1割負担。

利用者負担については、所得等の状況に応じた、月額の負担上限が設定されています。

障がい者

上限負担額表
区分 世帯の収入状況 負担上限額月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割16万円未満)

(注意)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者等は、市民税課税世帯の場合は「一般2」となる。

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

障がい児(20歳未満の施設入所者含む)

上限負担額表(障がい児)
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

居宅・通所サービス利用の場合

4,600円
一般1

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

入所施設利用の場合

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注意)世帯の範囲については、18歳以上の障がい者(施設に入所する18,19歳を除く)は、本人又は本人とその配偶者、障がい児(施設に入所する18,19歳を含む)は、保護者が属する住民基本台帳上での世帯。

サービス利用までの流れ

1.相談・申請

障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、市福祉あんしん課窓口で事前に相談し、申請します。

 

2.障害支援区分の認定調査

福祉あんしん課の職員が、サービス利用者やその家族と面接して、心身の状態や生活環境等を聞き取りするなど、支援の必要度合いを調査します。

 

3.障害支援区分の認定審査・判定

認定調査の結果や医師の診断結果をもとに、市が設置する認定審査会で、障害支援区分の認定審査を行い、どの程度のサービスが必要か判定します。

 

4.サービス利用等計画案または障がい児支援計画案の作成依頼

指定特定相談支援事業所または障がい児相談支援事業者と契約し、サービス等利用計画案を作成してもらい、市福祉あんしん課へ提出します。

 

5.サービスの支給量決定及び受給者証の交付

市でサービスの支給量を決定し、受給者証を交付します。

 

6.サービス利用開始

希望するサービス提供事業所と利用の契約を行い、サービス利用開始となります。

 

(注意)訓練等給付や障がい児通所支援の場合、3.4.は省略されます。

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所

長井市には以下の3か所があります。

おきたま 長井市台町4番24号

NPO法人あゆむ 長井市清水町一丁目8番1号

長井市すみれ学園 長井市清水町一丁目5番26号

申請方法

必要なもの

・申請書(様式第1号)

・世帯状況・収入等申告書(様式第2号)

・計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)

・計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)

 

受給者が転出・死亡等した場合

長井市から転出される場合や受給者が死亡した場合、サービスを利用しなくなった場合は、現在お持ちの受給者証を返還していただくことになります。

返還届を提出のうえ、受給者証を返還してください。

(注意)転出先でも、現在ご利用中の障害福祉サービスをお使いになりたい場合は、転出先の市町村で手続きしていただ必要がありますのでご注意ください。

様式

共通様式

介護給付・訓練等給付

障がい児通所支援