移動支援事業について

屋外での移動が困難な障がいをお持ちの方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出、障がい福祉サービス事業所への通所などを行えるように支援する事業です。

詳しくは手引きをご参照ください。

対象となる外出の範囲

1.社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

・市役所での各種手続き、相談等のための外出

・郵便局、銀行等金融機関の利用のための外出

・医療機関への受診、相談のための外出

・買い物やレジャー、レクリエーション、スポーツ観戦のための外出

・映画鑑賞や観劇などのための外出

・各種イベントや研修会に参加するための外出

・冠婚葬祭のための外出

・その他上記に準ずる外出

2.障がい福祉サービスを利用するための通所

・生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援

・日中一時支援事業

・地域活動支援機能強化事業

・放課後等デイサービス

・児童発達支援

対象とならない外出の範囲

・通勤、営業活動等経済活動のための外出

・社会通念上適当でないと認められる外出(例:ギャンブル、飲酒を目的とした外出)

・宗教、政治活動、特定の利益を目的とする団体活動のための外出

対象者

1.社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

長井市に住所を有する在宅の障がい者等で、外出時に支援が必要な次の状態にある方

対象要件表1
対象要件
1.視覚障がい1級または2級の方
2.下肢、移動、体幹機能障がい1級または2級の方
3.障害者総合支援法の対象となる難病をお持ちの方で、2.の要件と同程度の障がいをお持ちの方
4.療育手帳Aをお持ちの方
5.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
6.障がい児

 

2.障がい福祉サービス事業所への通所

移動サービスがなければ、通所サービスの利用に支障が生じると認められる方で、次の状態にある方

対象要件表2
対象要件
1.第1種身体障害者手帳をお持ちの方
2.障害者総合支援法の対象となる難病をお持ちの方で、1.の要件と同程度の障がいをお持ちの方
3.療育手帳をお持ちの方
4.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
5.障がい児

 

利用回数

1.社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

月8回以内

2.障がい福祉サービス事業所への通所

利用する通所サービスの通所利用日以内

利用者負担

1.社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出

サービス単価の1割。ただし、生活保護を受けている方は免除されます。

(注意)支援する方に料金が発生したとき(電車やバスに乗る、美術館に入る等)は、別途利用者負担が発生する場合がありますので、ご注意ください。

2.障がい福祉サービス事業所への通所

利用者負担なし

申請方法

市福祉あんしん課へ相談の上、申請してください。

必要なもの

・利用登録申請書

・印鑑(認印)

・身体障害者手帳等(難病患者等の方については、難病等が確認できるもの)

様式

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