訪問入浴サービス事業について
家庭において入浴することが困難な身体に障がいのある方及び児童に対し、身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を目的としてサービスを提供するものです。
対象者
1~5すべてに該当される方。
1.身体障害者手帳1級の交付を受けている方、または常時寝たきりの状態にあり、市長が適当を認めた障害児
2.障害福祉サービスの居宅介護その他サービスを利用しての入浴が困難な方
3.介護保険法に基づく訪問入浴介護を利用することができない方
4.家族の介護のみでは自宅で入浴することが困難な方
5.医師が入浴可能と認めた方で、市長が適当と認めた方
利用回数
週3回以内とし、年間利用100回まで
(注意)年の途中で利用開始した場合は、100回を12で除した数に利用月数を乗じた回数(1回未満は切り捨てる)を限度とします。
有効期間
決定を行った日から最初に到達する3月31日まで
負担額
1回あたり基準額の1割に相当する金額。
(注意)1回あたりの基準額は12,660円です。
申請方法
市福祉あんしん課へご相談のうえ申請してください。
必要なもの
・訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第24号)
・訪問入浴サービス事業利用意見書(様式第25号)
(注意)利用意見書は、ご自身で主治医へ依頼してください。
状況変更
氏名・住所の変更及び訪問入浴サービスの利用を中断等する場合は、状況変更届を市福祉あんしん課へ提出してください。
様式
訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第24号) (PDFファイル: 90.0KB)
更新日:2024年07月01日