日中一時支援事業について
障がい者・児を介護している方が、疾病、事故、冠婚葬祭等のため障がい者・児の介護が困難になった時などに、障がい者・児が日帰りで施設を利用できる事業です。
詳しくはこちらをご参照ください。市が契約している事業所も掲載しています。
長井市日中一時支援事業について(R6.6) (PDFファイル: 377.2KB)
対象者
障害認定区分の判定を受けて、区分1から区分6までのいずれかに該当される方。
事業内容
1 家族の疾病等社会的理由による一時的な見守りが必要な方に対する支援
2 社会に適応するための日常的な訓練が必要な方に対する支援
3 その他障がい者等の日中における活動の場の確保のために市長が必要と認める支援
利用者負担額
費用の100分の5に相当する金額。
また、所得等の状況に応じて月額の負担上限が設定されています。
申請方法
新規
市福祉あんしん課へご相談のうえ申請をしてください。
また、申請の際に聞き取り調査をさせていただきますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
必要なもの
・申請書(様式第29号)
更新
利用を継続される場合は、更新申請が必要となります。
有効期限が近付いてきたら市福祉あんしん課より、更新案内を送付いたしますのでお手続きください、
変更
氏名・住所・支給量等に変更が生じる場合は、変更届が必要となりますので、市福祉あんしん課へ提出してください。
更新日:2024年07月01日