障害者差別解消法について

  この法律では、障がいを理由とする差別的取扱いを禁止し、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定され、平成28年4月に施行されました。
 正式名を、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

この法律では、「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が義務付けられました。

不当な差別的取扱いとは

 「不当な差別的取扱い」とは、障がいのある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいい、この法律では、そのような行為を禁止しています。
次のような行為が「不当な差別的取扱い」の例として挙げられます。

 障がいがあることのみを理由として、

  • 飲食店やスポーツクラブへの入店を拒否する
  • アパートの入居を拒否する

合理的配慮の提供とは

 「合理的配慮」とは、障がいのある人の社会生活を妨げる「社会的障壁」を取り除く配慮のことをいいます。
取り除くべき「社会的障壁」は、次のようなものがあります。

  • 視覚障がい者に対し、必要な情報が書面しかない
  • 聴覚障がいに対し、口頭のみで説明する

これらの社会的障壁を取り除くためには、以下のような「合理的配慮」を行うことが望ましいと考えられます。

  • 視覚障がいのある人へは、書類などの内容を読み上げながら説明する
  • 聴覚障がいのある人には、筆談や図や身振りなど交えて話す

 さらに詳しい内容は、内閣府の障害者差別解消リーフレットをご覧ください。

障がい者差別に関する長井市職員対応要領を制定しました

 市職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、所管する事務事業において、障がい者に対し適切に対応するため、「長井市職員の対応要領」を次のとおり作成いたしました。
関連ファイルのダウンロードよりご覧ください。

障がいを理由とする差別解消の相談に関する窓口を設置しました。

1.相談窓口

福祉あんしん課 0238-82-8011
総務課 0238-84-2111
市民相談センター 0238-82-8008

2.相談内容

市職員から受けた障がいを理由とする差別に関すること

3.受付方法

来所、電話、書面などにて受け付けます。

4.相談日と時間

月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分

  • 相談の中で知り得た情報は、他に漏らすことはございません。
  • 匿名での相談も受け付けております。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 生活支援係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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