自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)について

自立支援医療制度は、身体の障がい等を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を額を軽減する公費負担医療制度です。指定した医療機関や処方薬局で治療を受けることが出来ます。自己負担額は原則として医療費の1割の額となりますが、低所得世帯及び重度かつ継続して医療が必要と認められる方には、負担上限額が設定されます。

原則として、事前申請が必要となります。

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、身体の障がいを除去・軽減するための手術や継続的な治療が必要な場合に受けることが出来る制度です。

(注意)身体障害者手帳をお持ちでない方でも、心臓または腎臓等の内部機能障害により、命の危険がある等、緊急に治療を要する場合は手帳との緊急同時申請により更生医療の申請をすることが可能です。

制度を利用できる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚、平衡機能障がい
  • 音声、言語、そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障がい
  • 腎臓機能障がい
  • 小腸、肝臓機能障がい
  • 免疫機能障がい

 

(注意)重度かつ継続の対象範囲

  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方
  • 医療保険の高額療法費で多数該当の方

育成医療

18歳未満の児童で、身体に障がいを持っているか、現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる場合、障害者手帳の有無は関係なく手術や継続的な治療を行う際に受けることが出来る制度です。

制度を利用できる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚、平衡機能障がい
  • 音声、言語、そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障がい
  • 腎臓機能障がい
  • 小腸、肝臓機能障がい
  • 免疫機能障がい

 

(注意)重度かつ継続の対象範囲

  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方
  • 医療保険の高額療法費で多数該当の方

精神通院

精神に障がいをお持ちの方が医療機関に通院することにより、精神的な疾病の治療を受ける場合に受けることが出来る制度です。精神障害者保健福祉手帳がなくても利用することが出来ます。

更新は、治療開始日の3カ月前から可能です。

制度を利用できる疾病等

  • 統合失調症
  • 認知症
  • うつ病
  • てんかん

(注意)重度かつ継続の対象範囲

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がいもしくは薬物関連障がい(依存症等)の方、または、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判定した方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

受給者証の返還について

死亡や新しい受給者証が交付された等の場合は、受給者証を市福祉あんしん課へ返還してください。

自立支援医療における自己負担額

医療費の自己負担額はほとんどの方が3割負担ですが、自立支援医療を活用すると、自己負担額については原則1割負担になります。ただし、所得に応じた負担上限額を設定しており、1割負担で計算した医療費のうち、上限額を超えた分については負担の必要がありません。所得が多い世帯の方や症状によっては適用外になることもあります。

 

(注意)自立支援医療における「世帯」とは、医療を受けようとするものと「同じ医療保険に加入するもの」が、生計をひとつにする同じ世帯となります。

(注意)入院時の食費(標準負担額)は自己負担となります。

申請方法

市福祉あんしん課生活支援係まで申請してください。

  • 申請書
  • 医師意見書(更正医療は概算明細書も)、精神通院は診断書
  • 同意書(精神通院のみ)
  • 健康保険証(同一保険に加入している方の分)
  • 印鑑(ご本人による署名がいただける場合は不要)
  • 障害者手帳(更正医療のみ)

(注意)受給者証の発行までに、おおむね1カ月~2カ月かかります。

住所や保険証の変更について

住所や保険証等を変更した場合は、お持ちの受給者証も変更が必要になります。受給者証と印鑑(ご本人による署名がいただける場合は不要)、変更が確認できるもの(新しい保険証等)をお持ちのうえ市福祉あんしん課までお越しください。

なお、市外に転出する場合は、転出先の市福祉事務所又は町村障がい福祉担当課で変更申請をしてください。

受給者証の破損や紛失について

受給者証の破損や紛失等の場合、再交付申請書の提出をいただければ再交付いたしますので、市福祉あんしん課までお越しください。

利用するには

指定した医療機関や薬局等で利用する場合には、必ず受給者証を提示してください。また、保険証やその他利用証(例:人工透析をしている方がお持ちの特定疾病受領証)をお持ちの方は、一緒に提示してください。

様式

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更生医療

育成医療

更生医療・育成医療(共通)

精神通院

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 生活支援係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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