有料道路における障がい者割引について
身体障がい者、重度の知的障がい者に対して有料道路料金が割引されます。
制度の内容
全国の有料道路事業者では、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引措置を講じています。
割引を受けるには、前もって市の窓口で申請し、手帳に割引対象者の証明を受ける必要があります。有料道路を利用する際には、料金所で手帳を提示することで割引が受けられます。
また、ETC利用での割引も可能です。
対象者
障がい者本人が運転する場合・・・すべての身体障がい者
障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合・・・身体障がい者(児)または知的障がい者(児)で、重度の方
対象となる自動車
割引の登録ができる自動車は障がい者1人につき1台です。
また、次の要件を満たす必要があります。
・自家用車であること
・自動車の名義が次のいずれかであること
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族
(注意)割賦購入または長期リースにより名義が自動者販売店事業者等の名称である場合は、自動車の使用者が上記のいずれかであること。(その場合は申請手続きの際に割賦契約書またはリース契約書が必要となります。)
割引料金
通常料金の半額
有効期限
新規の場合は、申請日から2回目の誕生日まで
更新の場合は、3回目の誕生日まで
(注意)更新の申請は、有効期限の2か月前から可能です。
申請方法
市 福祉あんしん課に申請書がありますので窓口までご来庁ください。
申請に必要なものは以下のとおりです。
ETCを利用しない場合
・身体障がい者手帳または療育手帳
・自動車車検証
・運転免許証(本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
・身体障がい者手帳または療育手帳
・自動車車検証
・運転免許証(本人が運転する場合のみ)
・ETCカード(本人名義のもの。ただし障がい者が未成年の場合、親権者または法定後見人名義のカードでも登録可能)
・ETC車載器セットアップ申込証・証明書
次の場合は変更の手続きをしてください
・登録している自動車を変更するとき
・新たにETCを利用するとき
・ETCカードの番号が変わったとき
・ETC車載器の管理番号が変わったとき
・申請者の氏名・住所が変わったとき
詳しくはこちらをご覧ください。
更新日:2022年02月22日