有料道路における障がい者割引について

身体障がい者、重度の知的障がい者に対して有料道路料金が割引されます。

制度の内容

全国の有料道路事業者では、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引措置を講じています。

割引を受けるには、前もって市の窓口で申請し、手帳に割引対象者の証明を受ける必要があります。有料道路を利用する際には、料金所で手帳を提示することで割引が受けられます。

また、ETC利用での割引も可能です。

対象者

障がい者本人が運転する場合・・・すべての身体障がい者

障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合・・・身体障がい者(児)または知的障がい者(児)で、重度の方

対象となる自動車

割引の登録ができる自動車は障がい者1人につき1台です。

また、次の要件を満たす必要があります。

・自家用車であること

・自動車の名義が次のいずれかであること

本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族

(注意)割賦購入または長期リースにより名義が自動者販売店事業者等の名称である場合は、自動車の使用者が上記のいずれかであること。(その場合は申請手続きの際に割賦契約書またはリース契約書が必要となります。)

割引料金

通常料金の半額

有効期限

新規の場合は、申請日から2回目の誕生日まで

更新の場合は、3回目の誕生日まで

(注意)更新の申請は、有効期限の2か月前から可能です。

申請方法

市 福祉あんしん課に申請書がありますので窓口までご来庁ください。

申請に必要なものは以下のとおりです。

ETCを利用しない場合

・身体障がい者手帳または療育手帳

・自動車車検証

・運転免許証(本人が運転する場合のみ)

 

ETCを利用する場合

・身体障がい者手帳または療育手帳

・自動車車検証

・運転免許証(本人が運転する場合のみ)

・ETCカード(本人名義のもの。ただし障がい者が未成年の場合、親権者または法定後見人名義のカードでも登録可能)

・ETC車載器セットアップ申込証・証明書

次の場合は変更の手続きをしてください

・登録している自動車を変更するとき

・新たにETCを利用するとき

・ETCカードの番号が変わったとき

・ETC車載器の管理番号が変わったとき

・申請者の氏名・住所が変わったとき

詳しくはこちらをご覧ください。