障害児福祉手当

障害児福祉手当(これから申請される方へ)

 重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

(1)手当を受けることができる人

 重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます。

 次のいずれかに該当するときは、手当の支給を受けられません。

  1. 児童が施設等に入所しているとき
  2. 児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき(ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です)

(2)障がいの程度について

 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令第1条第1項に定められている障がいの状態は別紙のとおりです。
 障がいの状態については、申請者から提出された診断書に基づき、市の審査医等が判定します。

(3)手当額(月額)及び手当の支給時期

月額 15,690円(令和6年4月から)
 申請月の翌月分から、毎年5月、8月、11月、2月の10日に各月の前月分までの手当が支給されます。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の営業日となります。
なお、支給事由が消滅した場合の手当については、随時支給します。

(4)所得による手当の支給制限について

 手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得が扶養義務親族の数に応じて定められた金額以上である時は、手当は支給停止となります。所得制限限度額については別紙をご覧ください

(5)申請手続き

 長井市子育て推進課(市役所1階15番窓口)にお越しください。
 申請用紙及び診断書(障害児手当指定様式があります)の提出が必要です。

  • 当該障がい児名義の預金通帳
  • 年金証書の写し、年金額改定通知書等年金受給額がわかるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳(交付を受けている方のみ)
  • 申請者及び扶養義務者のマイナンバー

障害児福祉手当(認定を受けた方へ)

(1)所得状況届

 前年の所得状況と8月1日状況を確認するための届です。毎年8月12日から9月11日までの間にすべての方が提出しなければなりません。

(2)診断書(再認定が必要な場合)

 障がい認定が有期認定の場合は、障がい認定期限の末日までに診断書も提出が必要です
診断書は、認定期限の当月又は前月に作成されたものに限ります。
障がい審査により障害の程度が該当しなくなったと審査された場合、返納を求めることがあります。

(例)有期期限が7月31日の場合に、6月15日付けの診断書を7月30日に提出し、障がい程度の審査に時間を要した場合、8月上旬に手当(5~7月分)が通常通り3ケ月分支払われることになります。障がい審査の結果「非該当」となった場合は、手当は6月分までしかもらえないので、1ケ月分(7月分)の手当が過払いとなり、返納いただくことになります。

(3)資格喪失届等

 受給資格がなくなったときには速やかに届を提出してください。届の提出が遅くなると受給した手当を返還してもらう場合があります。

  1. 児童が施設に入所したとき
  2. 児童が死亡したとき
  3. 対象児童が障がいを事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき

(4)その他

 氏名、住所、金融機関を変更したとき等も届が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課 子ども家庭係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8014 ファックス:0238-87-3310


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