長井市保育料のご案内
4月1日現在の年齢が3歳から5歳(1号認定児童は満3歳から)の保育料は無料です。
4月1日現在の年齢が0歳から2歳の保育料は、「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
保育料の決定について
- 保育料は、保護者の市町村民税所得割額の合算額、年齢、保育の利用時間に基づき決定します。
- 4月から8月分までは前年度市町村民税額、9月以降は今年度市町村民税額をもとに算定します。
- 市町村民税における住宅借入金特別控除等の税額控除は、保育料算定の控除対象にはなりません。
- 年度中にお子さんが3歳となった場合でも、年度中は3歳未満児の保育料です。
- 保育料は基本的には父母の市町村民税額の合計に応じて決定しますが、父母の収入が一定額に満たない場合、祖父母等の所得も保育料の算定対象とします。
- 未申告や書類未提出の場合、保育料を最高額で決定する場合があります。
- 4月1日現在の住所地が指定都市で、市町村民税の税率が8%の場合、指定都市以外の税率(6%)とみなしたうえで市町村民税を計算し、保育料を算定します。
保育料の変更について
次のような場合は保育料が変更となる場合がありますので、子育て推進課に届け出てください。
- 保護者のみなさまの家庭状況(世帯構成)に変更があった場合(婚姻、離婚等)
- 修正申告等による税額の変更
多子世帯の保育料軽減について
保育所や認定子ども園等をきょうだいで利用する場合、小学校就学前までの範囲内のきょうだいで、2人目半額、3人目以降無料となります。
年収約360万円未満相当の世帯については、下記のとおり保育料の負担が軽減されます。
〇世帯の市町村民税所得割合算額が、57,700円未満である場合、1人目の年齢にかかわらず、生計を一にする兄姉から数えて2人目半額、3人目以降無料となります。
〇ひとり親等世帯(ひとり親世帯、同一世帯に障がい児(者)のいる世帯)については、世帯の市町村民税合算額が77,101円未満である場合、1人目の年齢にかかわらず、2人目以降無料となります。
保護者の皆さまに負担していただく保育料は、保育所等で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育料の納入につきましては、期限まで必ず納付くださいますようよろしくお願いいたします。
関連ファイルのダウンロード
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更新日:2023年10月31日