子ども・子育て支援新制度について

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートしました。

支給認定申請について

 子ども・子育て支援新制度では、保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する際に、認定を受ける必要があります。子どもの年齢や保育の必要性に応じて、以下の3つの認定区分があります。
 保護者が申込書類を提出した後で、市が児童の年齢や保護者の就労状況等に応じて認定を行い、認定証を交付します。

支給認定申請の詳細
認定区分 年齢 保育の必要性 利用できる施設
1号認定 満3歳以上 なし 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
2号認定 満3歳以上 あり 保育所・認定こども園(保育部分)
3号認定 満3歳未満 あり 保育所・認定こども園(保育部分)

2号認定、3号認定については、保育が必要な時間によってさらに次のいずれかに区分されます。

保育標準時間認定(1日11時間)

就労の場合「週30時間、月120時間以上」の勤務

保育短時間認定(1日8時間)

就労の場合「1日4時間かつ月16日以上」の勤務

保育を必要とする事由について

保育園、認定こども園などでの保育を希望し、保育認定(2号認定・3号認定)を受けるためには、以下の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

  1. 月64時間以上の就労(例:1日4時間かつ月16日以上)
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

(注意)同居の親族の方がお子さんを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。

利用申込みから決定までの流れについて

幼稚園・認定こども園を利用希望の場合【1号認定】

  1. 施設に申込み(10月頃)
  2. 市から認定証の交付(12月~1月頃)
  3. 施設からの内定(12月~1月頃)
  4. 施設との契約

保育園・認定こども園・事業所内保育所を利用希望の場合【2・3号認定】

  1. 市に申込み(10月頃)
    (認定こども園、事業所内保育所については施設に直接も可)
  2. 申請者の希望、保育所等市が利用調整(12月~1月頃)
  3. 市から認定証の交付及び利用先決定(12月~1月頃)

年度途中の申込みの場合

利用希望月の前々月25日まで書類を揃えて申込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課 子育て支援係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8014 ファックス:0238-87-3310


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