未婚のひとり親の方へ
保育料のみなし寡婦(夫)控除の適用についてお知らせ
適用により保育料が減額される場合があります
長井市では、未婚(婚姻歴のない)のひとり親世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、平成26年10月から認可保育所保育料のみなし寡婦控除の適用について次のとおり実施します。
(1)みなし寡婦(夫)控除
税法上の寡婦(夫)控除は婚姻していたことが条件であるため、婚姻歴のないひとり親家庭の方については、生活環境が同じにもかかわらず受けることができません。保育料は、住民税額又は所得税額により算定をしますが、長井市ではこのような状況を解消するため、「婚姻によらないでひとり親となった方」に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、保育料を算定することとします。
(2)税法上の寡婦(夫)控除
寡婦控除は、女性が夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない又は夫の生死の明らかでない場合に受けることができる控除です。控除の額は、合計所得金額が500万円を超える場合は27万円(住民税は26万円)、500万円以下の場合は35万円(住民税は30万円)です。
寡夫控除は、男性が妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない又は妻の生死が明らかでない場合に受けることができる控除です。控除の額は、合計所得金額が500万円以下の場合は27万円(住民税は26万円)です(500万円を超える場合の控除はありません。)。
(3)対象者
「婚姻によらないでひとり親となった方」のうち、保育料が発生している方
(保育費徴収基準額表の階層区分がC階層以上)
(注意)対象者となるかどうかについては、原則、課税される年の12月31日現在の状況で確認します。(平成25年分の所得税については、平成25年12月31日現在)
(4)手続
「保育料減免申請書」に必要事項をご記入いただき、子育て支援課の窓口で申請してください。(来年度以降は当該年度の保育料決定後申請となります。)
- 保育料が減免される場合は、平成26年4月分まで遡り算定します。
- みなし適用を行っても階層が変わらない場合は、減免されません。
- 申請は年度毎にする必要があります。
- 申請の期限は毎年度3月31日までです(申請年度内に限る。)。
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更新日:2018年10月02日