児童手当
児童手当について
児童手当(これから申請される方へ)
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するという主旨のもとに児童を養育している方に支給するものです。
(1)手当を受けることができる人
国内に住所を有し、高校生年代までの子を監護し、かつ生計を維持している方に支給されます。
- 児童を養育する父母等のうち所得が高い方です。
- 手当の受給者となる方が長井市以外に住民登録をしている場合は、住民登録している市区町村に申請してください。
- 公務員の方は勤務先に申請してください。
- 高校生年代:平成19年4月2日から平成22年4月1日生まれまでの子(令和7年度)
(2)手当額(月額)
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
- 所得による制限はありません。
- 第3子以降とは、受給者の方が生活費等の経済的負担をしている大学生年代の子から数えて3番目以降の子(0歳~高校生年代)のことをいいます。
- 大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、主たる生計維持者が監護相当の世話をしており、生活費の相当部分を負担していれば対象になる場合があります。
- 大学生年代:平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの子(令和7年度)
(3)手当の支給時期
申請月の翌月分から、年6回(2・4・6・8・10・12月)、10日に各月の前月分までの手当が支給されます。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の営業日になります。
なお、支給事由が消滅した場合の手当については、随時支給します。
(4)申請手続き
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
出生や転入から15日以内に申請が必要です。
長井市子育て推進課 市役所本庁1階15番窓口にお越しください。
必要なもの
- 受給者名義の預金通帳
- 配偶者及び児童のマイナンバーカード(市内居住者の場合は不要です)
児童手当(受給されている方へ)
(1)現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市から提出の案内があった方
(注意) 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
(注意) 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(2)手続き関係
以下の場合には手続きが必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 第2子以降の出生により養育する児童が増えたとき
- 他の市町村に転出するとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 第3子加算の算定対象になっている大学生年代の子への生活費等の経済的負担がなくなったとき
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更新日:2025年04月01日