児童手当

児童手当について

児童手当(これから申請される方へ)

 児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するという主旨のもとに児童を養育している方に支給するものです。

(1)手当を受けることができる人

 国内に住所を有し、15歳到達後最初の3月31日までの間の児童を監護し、かつ生計を維持している方に支給されます。

(2)手当額(月額)

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円(一律)
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方(特例給付):5,000円

なお、令和4年10月支給分(6・7・8・9月分)から、児童を養育している方の所得が下表所得制限の「2 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。 

(注意) 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下表所得制限の「2 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限(令和4年6月分の手当から)

  1 所得制限限度額 2 所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(3)手当の支給時期

 申請月の翌月分から、毎年6月、10月、2月の10日に各月の前月分までの手当が支給されます。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の営業日になります。
なお、支給事由が消滅した場合の手当については、随時支給します。

(4)申請手続き

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給になります。

出生や転入から15日以内に申請が必要です。

長井市子育て推進課 市役所本庁1階15番窓口にお越しください。

必要なもの
  • 受給者名義の預金通帳
  • 配偶者及び児童のマイナンバーカード(市内居住者の場合は不要です)

児童手当(受給されている方へ)

(1)現況届

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

(注意) 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

(注意) 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

(2)手続き関係

 以下の場合には手続きが必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 第2子以降の出生により養育する児童が増えたとき
  • 他の市町村に転出するとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課 子ども家庭係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8014 ファックス:0238-87-3310


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