児童扶養手当

これから申請される方へ

受給されている方へ

児童扶養手当(これから申請される方へ)

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。

(1)手当を受けることができる人

次の条件の全てに該当することが必要です。

  • 児童が18歳に達する以降の最初の3月31日までであること
    (政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満であること)
  • 児童が次のいずれかの状態にあること
    • 父母が離婚した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害を有する児童
    • 父または母が生死不明である児童
    • 父または母に1年以上遺棄されている児童(父または母が監護義務を放棄)
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月改正)
    • 父または母が1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 児童を監護する父または母(養育者)の所得あるいは、父または母(養育者)と生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額未満であること

(2)手当額(月額)

令和6年4月分から手当額が改定されました

手当額(月額)の詳細
  児童1人のとき 児童2人のとき 児童3人以上のとき
(全部支給) 45,500円 56,250円 1人につき
6,450円加算
(一部支給)

45,490円~10,740円

56,230円~16,120円

1人につき
6,440円~3,230円加算

所得制限(平成30年8月改正)
扶養親族の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

(注意1)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注意2)手当額は所得額により手当の一部または全部が制限されます。
(注意3)養育費の受け取りがある場合、その8割分を「所得」として取り扱われます。

(3)一部支給停止について

一部支給停止の対象者

養育者を除く受給資格者で、次のうち早い方を経過した者

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
    ただし、手当の認定請求をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとする。

一部支給停止の適用が除外される場合

次の場合に該当するときは、一部支給停止は適用されません。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図りための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷・疾病等により就職することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護を行う必要があるため、就労が困難である

一部支給停止適用除外の手続き

 5年等経過する月の2か月前頃に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、定められた期間内に届出書と必要書類を提出していただく必要があります。

5年等経過した以後の現況届時の提出について

 毎年8月に提出することになっている現況届とあわせて、一時支給停止適用除外事由の届出を提出いただく必要があります。

(4)手当の支給時期

 申請月の翌月分から、年6回(1・3・5・7・9・11月)に各月の前月分までの手当を支給します。
(注意)11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の営業日となります。
 なお、支給事由が消滅した場合の手当については、随時支給します。

(5)申請手続き

 長井市子育て推進課 市役所1階15番窓口に下記のものをご持参ください。申請書等は窓口にてご記入いただきます。

  • 受給者名義の預金通帳
  • 住民票謄本(請求者と児童が別世帯の場合は、それぞれの世帯のものが必要です。)
  • 戸籍謄本(申請者及び児童の記載があること。申請者と児童の本籍が異なる場合は、それぞれの戸籍謄本が必要となります。)
  • マイナンバーカードもしくは通知カード

※住民票・戸籍謄本について、本籍地等が市外の場合は、事前にお取り寄せいただくことをおすすめい たします。

※手当の支給は、申請が受理された月の翌月分からとなります。申請の受理は、すべての書類がそろってからとなりますので、早めのご来庁をおすすめいたします。

※上記(1)に記載の児童の状態によって、各種証明書等をご提出いただく場合があります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

児童扶養手当提出書類一覧表(PDF:88.5KB)

児童扶養手当(受給されている方へ)

 この手当を受けている方は、児童扶養手当法に基づき、様々な届出を行う義務を負っています。
以下の内容について十分ご理解をいただくとともに、ご不明な点がありましたら担当者までお問い合わせください。
 なお、これらの届出が遅れた場合は、予告なく手当の支給が一時差し止めとなる、または、手当そのものが不支給となる場合があります。
 また、手当を受ける資格がないにもかかわらずその手当の支給を受けた場合は、手当を返還していただきます。(悪質な場合は、法により処罰されます)。さらに、法に定められた調査を行うため、家庭訪問や電話により、または来庁いただき、事情を伺う場合があります。
 児童扶養手当は、貴重な税金をもとに支給しております。制度運営の適正化を図るため、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

(1)届出が必要な場合

 本人が来庁のうえ、お手続きください。代理はお受けできません。

1.現況届の手続きをする場合

前年の所得状況と8月1日状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月30日までの間にすべての方が提出しなければなりません。児童扶養手当等を引き続きうける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
届出書は、市から事前に郵送します。
(注意)提出がない場合には、8月以降の手当が差し止めになりますので、ご注意ください。

2.住所や電話番号を変更した場合

必要なもの

  • 証書(住所変更後再交付)
  • 住所変更後の世帯構成により再度支給額を見直します

3.振込先を変更したい場合

必要なもの

  • 預貯金通帳の表紙をコピーしたもの

4.あなたやお子さんの苗字を変更した場合

必要なもの

  • 戸籍謄本1通(発行日から30日以内有効)

5.あなたや扶養義務者が所得金額、扶養人数、控除内容について修正申告した場合

必要なもの

  • 申告書の控えをコピーしたものを1通

6.外国人が残留期間を更新した場合

必要なもの

  • 外国人登録原票記載事項証明書(外国人1人につき1枚必要)

7.その他

  • あなたと同じ住所となっている実父母、兄弟、お子さん等が他に転居・転出した場合
  • 実父母、兄弟、お子さん等があなたと同じ住所に(別世帯でも)転居・転入した場合
  • 障がいの父・お子さんの有期を更新した場合
  • 遺族年金や障害年金等の申請をした場合
  • 手当を受ける資格がなくなった場合
    (A)あなたやお子さんが
    ・国外に転出した(国内に住民登録がない)場合
    ・公的年金(遺族・障害・老齢年金等)の受給資格がある場合、対象になった場合
    ・死亡した場合
    (B)あなたがお子さんの面倒を見なくなった場合
    (C)あなた(父親もしくは母親)が
    ・婚姻した場合
    ・親族以外の異性と同居した場合(下記に掲げる場合を含みます)
    ア.生活実態上、異性と一緒に生活している場合(相手の住民登録の有無は問わない)
    イ.定期的またはひんぱんに異性と交流・訪問等がある場合
    ウ.住民登録上、あなたの世帯に異性の住民登録(同居人等と記載)がある場合
    (D)あなたがお子さんの父母以外である場合に、お子さんと別居した場合
    (E)お子さんが
    ・もう一方の親と一緒に生活した場合
    ・父または母に支給される障害年金の加算対象となった場合
    (ただし障害基礎年金に限り、手当額が加算額を上回る場合は手当を支給できます)
    ・児童福祉施設や少年院などに入所した場合
    ・結婚した場合
    ・里親に預けられた場合

(注意)児童扶養手当の適正な受給のために

 調査を実施させていただくことがあります。
 
受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【第29条第1項 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父または母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格、当該児童その他の関係人に質問させることができる】

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課 子ども家庭係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8014 ファックス:0238-87-3310


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