子育て支援医療の各種お手続きについて

●お子さんが生まれたとき

 申請の手続きが必要です。加入する医療保険により手続きが異なります。

<長井市国民健康保険に加入するとき>
申請窓口

市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で出生届を提出後、

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の申請書をご記入いただきます。医療証はその日のうちに交付します。

<社会保険(長井市国民健康保険以外の医療保険)に加入するとき>
申請窓口

市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で出生届を提出後、

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の仮登録票をご記入いただきます。
 後日、お子さんが加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が手元に届いてから、改めて市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)にお越しいただき、申請書をご記入いただきます。医療証は申請のあった日に交付します。

持ち物
  • お子さんが加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

 

●医療証の更新

 医療証の有効期限が近づきましたら、新しい医療証をご自宅に郵送いたします。

 なお、制度上、保護者の所得の状況を正確に把握しなければならないため、転入者や未申告の方については、所得の状況が確認できる書類をお持ちいただくよう通知を送付しています。通知が届いた方は、手続きをお願いします。

●加入する健康保険が変わったとき

お子さんの健康保険に変更が生じたときは、保険変更の届出が必要です。 

<国民健康保険から社会保険、または、社会保険から国民健康保険に変わったとき>

申請窓口

 市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で国民健康保険の手続き後、

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の保険変更の届出をお願いします。

持ち物
  • お子さんの加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
  • 子育て支援医療証
  • 会社からもらう健康保険資格喪失連絡票(社会保険から国民健康保険に加入する方)

 

<社会保険から別の社会保険に変わったとき>

申請窓口

  市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の保険変更の届出をお願いします。

持ち物
  • お子さんの加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
  • 子育て支援医療証

●住所変更したとき

<長井市内で転居したとき>
申請窓口

 市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転居の手続き後、

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の住所変更の届出をお願いします。

持ち物
  • 子育て支援医療証
<長井市を転出するとき>
申請窓口

市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転出の手続き後、

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の喪失の届出をお願いします。

持ち物
  • 子育て支援医療証
<長井市に転入したとき>
申請窓口

市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)で転入の手続きを行った後に、

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で子育て支援医療の申請書をご記入いただきます。

持ち物
  • お子さんの加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれか
  • 扶養義務者の源泉徴収票(または所得証明書)
  • 前住所地で交付されていた子育て支援医療証の写し(山形県内からの転入の場合)

 

●県外の医療機関等を受診したとき、医療証の提示を忘れたとき

 医療機関等の窓口で3割または2割負担した金額の返還には手続きが必要です。

<申請手続き>
申請窓口 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
持ち物
  • お子さんの加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれか
  • 子育て支援医療証
  • 医療機関(調剤薬局)の領収書
  • 保護者名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
支給の目安

お子さんが長井市国民健康保険に加入している場合・・・早くても診療月の3か月後の中旬

お子さんが社会保険に加入している場合・・・申請月の翌月中旬

申請の有効期限

医療機関等に医療費を支払ってから2年間

●治療用装具を作ったとき

 医師の診断により治療用装具を作成した場合は、その装具の作成にかかった費用を該当者が一時的に全額支払うこととなりますが、申請により、その金額の払い戻しを受けることができます。
 なお、払戻金額のうち、7割~8割分は加入している医療保険から、残りの2~3割分は子育て支援医療から支払われます。
 加入している医療保険により手続き方法が異なりますのでご注意ください。

<長井市の国民健康保険に加入している場合>
申請窓口 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
持ち物
  • お子さんの加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれか
  • 子育て支援医療証
  • 医師の診断書(意見書・指示書)
  • 治療用装具の領収書(注釈)
  • 保護者名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
支給日の目安 早くて申請月の2か月後の中旬

<社会保険(長井市の国民健康保険以外)に加入している場合> 

申請手順
  1. 社会保険に対して申請してください。申請方法は加入している社会保険にご確認ください。なお、社会保険に対して申請する前に、医師の診断書と治療用装具の領収書を必ずコピーしてください。子育て支援医療に対する申請でコピーが必要になります。
  2. 社会保険から装具代のうち7割(または8割)分が支給されます。
  3. 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係の窓口)にお越しください。子育て支援医療に対する申請書をご記入いただきます。
  4. 子育て支援医療から装具代のうち3割(または2割)分を支給します。
持ち物
  • お子さんの加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれか
  • 子育て支援医療証
  • 医師の診断書(意見書・指示書)の写し
  • 治療用装具の領収書(注釈)(原本がある場合は原本)
  • 社会保険から送付された支給決定通知書
  • 保護者名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
支給の目安 早くても申請月の2か月後の中旬

(注釈)治療用装具の領収書の注意点

  • 装具作成業者が発行した治療用装具の明細が記載されている領収書に限ります。装具代金を金融機関で振り込みしたときの金融機関の領収書では申請できません。
  • 医師の診断書の日付よりも早い日付の領収書では受付できません。診断書と領収書の日付が同日である、もしくは診断書の方が早いことを事前にご確認ください。

小児弱視等治療用眼鏡を作成した際の注意点

保健による療養費払いの申請は、満9歳未満のメガネを作成した場合に限ります。

申請に必要な領収書は、眼鏡作成業者が発行した治療用眼鏡」の明細が記載されている領収書に限ります。眼鏡代を支払ったレシートやクレジットカード払いのお客様控えでは申請できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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