出生届
- 届書は出生証明書と一体となっており、病院にあります。
- 届書の右半分にある「出生証明書」の欄は医師または助産師が記入しますので、手を加える必要はありません。
- 届書の左側の部分を記入していただき、提出してください。
(注意1)子の名に用いることができる文字は、法律で定められている常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
(注意2)子の名は、かい書で特にていねいに記入してください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内に届出してください。ただし期間の最終日が休日にあたるときは翌開庁日までとなります。
(注意)国外で生まれた場合は、生まれた日を含めて3ヵ月以内です。
届出地
父母の本籍地、住所地または子の出生地
届出人
出生した子の父または母
(注意)出生届書を持参するのはどなたでも構いません。
持ち物
- 出生届書(記入したもの)
- 母子健康手帳
(注意)母子健康手帳に、届出済みの証明をいたします。ただし時間外や休日に届出された場合は証明できませんので、届出日以降、平日の開庁日午前8時30分から午後5時15分までに市役所市民課1番窓口へ手帳をお持ちください。
注意点
戸籍ができる(記載される)まで、届書が受理されてから1週間程度かかります。
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更新日:2022年06月07日