無届の給水装置工事は違法行為です

無届の給水装置工事は違法行為です

給水装置の新設や改造等の工事は、長井市の指定を受けた工事事業者でなければ施工することができません。

なお、工事を行おうとする場合は、必ず事前に「給水装置工事申込書」等を提出し、市の承認を受けてから着工していただくこととなります。

無資格業者による施工、無届や事前承認前の着工は、工事のやり直し等、水道使用者本人の不利益となるばかりでなく、水質や水圧の低下など近隣の住民の皆さんにも大変なご迷惑をおかけすることとなります。

このような行為を行った場合、長井市水道事業給水条例等により、過料や指定取消し処分の対象となりますので十分にご留意ください。

市民の皆さんが水道工事を依頼される場合は、市の指定業者であるかどうか、市に対する工事届出が済んでいるかどうか等、必ず業者に確認していただくようお願いします。

また、無届や違法な工事等により水道料金を不当に免れようとする行為は、盗水として窃盗罪に該当し、刑事罰の対象となります。このような行為は絶対に行わないでください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 工務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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