給水装置工事について
給水装置はご家庭の水道管や蛇口、受水槽等のことです。
給水装置は給水装置所有者であるお客さまが管理者です。
給水装置工事は長井市給水装置工事事業者が行います。
給水装置の工事や修理については、長井市水道事業給水条例により、長井市給水装置工事事業者が施工することとなっております。
給水装置工事事業者は給水工事指定店業者一覧をご覧ください。
給水工事指定店事業者一覧 (PDFファイル: 196.7KB)
給水装置工事事業者が休みのときは
土曜日・日曜日・祝日の事故処理は、午前9時から午後4時までは水道管理センター(平山浄水場内 電話番号:0238-88-3051)へご連絡をお願いします。
給水装置の新設・改造工事を行う場合の申請
申請は給水装置所有者のお客さまに代わり、長井市給水装置工事事業者が行います。なお、無届工事は給水条例により給水停止となります。
給水装置工事の申請の際は以下の料金を納めていただくことになります。
●加入金 給水装置の新設工事またはメーター口径を増加する改造工事を申し込む給水装置所有者にご負担していただきます。
●設計審査手数料 給水装置工事の審査手数料です。
●給水装置検査手数料 給水装置工事完成時における検査手数料です。
道路上や道路の周りで漏水を発見した場合は
道路上や道路の周りで水が漏れているのを発見した場合は、至急上下水道課にご連絡ください。
家屋の解体工事を行うときは
水道を使用中のお客さまは、休栓の手続きが必要になります。
また、水道メーターを返却していただく必要がありますので、上下水道課にご連絡ください。引上げ作業は市で行います。
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更新日:2020年09月30日