漏水にご注意ください

メーター検針のない冬期間、漏水に気付かないでいると、5月請求分(冬期間の精算)で多額の水道料金を請求されることになります。

原則的に、敷地内の給水装置については、給水装置所有者の責任で管理することになっていますので、冬期間、月1回はお客さまご自身で水道メーターを見て、漏水がないか確認してください。

水道メーターの図の写真

水道メーター

漏水の確認方法

家の中の蛇口をすべて閉め、使用していない状態にします。メーターボックスを開けると、上のメーターがありますので、その中のパイロット(上の写真の銀色の輪)が静止しているか確認してください。

回転していれば、漏水している可能性がありますので、指定店に見てもらってください。指定店の一覧表は下記リンク「長井市の給水装置工事について」をご参照ください。

水道料金・下水道使用料等の減免について

万が一漏水で水道料金が多額になった場合は、漏水箇所によっては、申請により減免になる場合がありますので、修理してもらった給水装置工事指定店に確認してください。

申請を行う場合は漏水修理完了日から起算して30日以内に(1)~(4)の様式を提出してください。

(1)水道給水装置修理証明書

(2)水道料金・下水道使用料等減免申請書

(3)漏水箇所を特定した給水台帳図面(修理箇所を朱書き)

(4)上下水道課が指定した施工前後写真等書類

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係(上水道担当)

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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