下水道事業受益者負担金について

受益者負担金制度とは

下水道が整備されることで、トイレや台所などからでる生活排水を衛生的に排除でき、健康でより快適な生活ができるようになります。道路や公園など誰でもご利用できる公共施設とは違い、下水道が整備された区域内の方だけがその利益を受けることができるため、整備区域内の土地所有者の皆さんから、下水道施設の建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

受益者(納めていただく方)は

原則として下水道整備区域内の土地の所有者です。ただし、賃貸借等の権利のある土地については、双方の話し合いで受益者を決めていただきます。

受益者負担金の額は

土地の面積(平方メートル) × 325円が負担金額です。

例えば、330平方メートル(約100坪)の宅地を所有の場合

330平方メートル × 325円=107,250円

※賦課告示がされた土地に対しては、全て賦課されますが、農地又はこれに準ずる土地は宅地として活用できるまで徴収を猶予することができます。猶予は5年ごとに見直しを行い受益者からの申請に基づき更新されます。

受益者負担金の納付方法は

「分割納付」と「一括納付」があり、分割納付は5年間で年3回の合計15回に分けて納めていただきます。納付書は毎年8月中旬に1年分まとめて送付いたします。

1期納期限・・・8月末

2期納期限・・・11月末

3期納期限・・・翌年2月末

負担金の賦課開始期限は

下水道工事が完了して使用可能となったところから賦課していきます。供用開始区域内(下水道が使用できるようになった区域)の告示がされた後、賦課対象区域の告示をし、お知らせいたします。

受益者に変更があったときは

土地の売買や相続、賃貸借などで受益者が変更になった場合には、必ず「受益者変更届出書」の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係(下水道担当)

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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