長井市指定下水道工事店の申請について

指定下水道工事店の指定の申請を行う方へ(新規)

1 指定の基準

指定を受けるには、以下のすべての要件に適合している必要があります。

(1)排水設備工事責任技術者が1人以上専属していること。

(2)工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3)山形県内に営業所があること。

(4)次のいずれにも該当しないこと。

(イ)未成年被後見人又は被保佐人である者

(ロ)破産者であって復権を得ていない者

(ハ)長井市下水道条例第六条の八第一項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

(ニ)法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

2 指定の申請

指定下水道工事店としての指定を受けるには、指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)を提出しなければなりません。

添付書類(各一部)

(1)登記簿謄本又は身分証明書

(2)履歴書又は工事経歴書

(3)責任技術者及び排水設備工の登録証の写し

(4)納税証明書、資産証明書及び印鑑証明書

(5)建設業法による許可証明書又は許可証の写し

(6)所有設備機器調書

(7)従業員名簿

(8)他市町村指定下水道工事店証の写し(他市町村で指定を受けている場合)

指定下水道工事店の継続指定の申請を行う方へ(更新)

指定の有効期限は、指定下水道工事店としての指定を受けた日から5年間です。

指定下水道工事店が指定有効期間満了に際し、引き続き指定下水道工事店の指定を受けようとするときは継続の指定を受けなければなりません。

1 指定の基準

継続指定を受けるには、以下のすべての要件に適合している必要があります。

(1)排水設備工事責任技術者が1人以上専属していること。

(2)工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3)山形県内に営業所があること。

(4)次のいずれにも該当しないこと。

(イ)未成年被後見人又は被保佐人である者

(ロ)破産者であって復権を得ていない者

(ハ)長井市下水道条例第六条の八第一項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

(ニ)法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

2 指定の申請

引き続き指定下水道工事店としての指定を受けるには、指定下水道工事店継続指定申請書(様式第2号)を提出しなければなりません。

添付書類(各一部)

(1)登記簿謄本又は身分証明書

(2)履歴書又は工事経歴書

(3)責任技術者及び排水設備工の登録証の写し

(4)納税証明書、資産証明書及び印鑑証明書

(5)建設業法による許可証明書又は許可証の写し

(6)所有設備機器調書

(7)従業員名簿

指定下水道工事店の変更の手続きについて

指定工事店は次の変更があったときは、指定下水道工事店事項変更届を提出してください。

(1)営業所を移転した場合

登記簿謄本を添付してください。

(2)代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者となった場合

(3)指定工事店としての営業を廃止、休止、再開した場合

(4)組織を変更した場合

登記簿謄本を添付してください。

(5)商号を変更した場合

登記簿謄本を添付してください。

(6)代表者に異動があった場合

登記簿謄本又は身分証明書を添付してください。

(7)専属する責任技術者に異動があった場合

従業員名簿(変更前、変更後)、専属する責任技術者の登録証の写しを添付してください。

(8)住居表示、電話番号等に変更があった場合

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 工務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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