指定給水装置工事事業者更新制度の導入について

指定給水装置工事事業者のみなさまへ指定更新のお知らせ

令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要になりました。

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となりました。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

なお、令和元年10月1日以降に指定を受けた指定給水装置工事事業者様は指定を受けた日から5年間が有効期限となります。

1 有効期間及び更新の受付期間

初回の更新手続きについては、上下水道課から事前に通知します。

有効期間及び更新の受付期間
長井市から指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間 更新の受付開始(予定)
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間 令和2年7月
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間 令和3年7月
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間 令和4年7月
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間 令和5年7月
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間 令和6年7月
令和元年10月1日以降(改正水道法施行) 指定を受けた日から5年間 有効期限の3か月前

2 更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条2を準用)

(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)

(2)様式第2(欠格要件該当しないことの誓約書)

(3)機械器具調書

(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できる書類(免状又は技術者証の写し)

(1)~(3)の様式については、下記のデータをダウンロードしてください。

3 長井市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

【確認する内容】

(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績(日本水道協会山形県支部関係の講習会に限定)

(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

(3)給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況

(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

(1)~(4)の様式については、下記のデータをダウンロードしてください。

4 更新手数料(長井市水道事業給水条例第33条による)

更新手数料 5,000円

 

更新時に必要な提出書類(データ)

更新時に必要な提出書類(記入例)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 工務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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