浄化槽の法定検査を受けましょう
法定検査について
浄化槽は、沈殿等物理的作用と、微生物による分解等生物的作用の併用により汚水を浄化しています。微生物による分解が適切に作用するために、微生物が住みやすく働きやすい環境を常に維持する必要があります。あなたのお宅の浄化槽は大丈夫ですか?
- 老朽化によって構造体は破損していませんか?
- ブロアポンプ等のシステムはうまく機能していますか?
- 微生物にとって良い環境が保たれ、分解作用は適切に働いていますか?
- 悪臭は発生していませんか?
- 最終的な排水の水質は十分浄化されていますか?
浄化槽の状態を良好に保つために、浄化槽の管理者は「浄化槽法」に基づき、専門業者による定期的な保守点検と清掃を行うことと、年一回の「法定検査」の受検が義務づけられています。
「法定検査」では、最終的な排水が十分浄化されているかを確認する水質検査(BOD検査)や外観検査等を行います。
(注意)市町村設置型浄化槽については、長井市が法定検査の申し込みを行い、責任を持って受検します。個人で設置、管理している浄化槽については、設置者自らが申し込んで受検が必要です。
法定検査の申し込みについて
法定検査は県知事が指定する以下の指定機関で行います。法定検査を受けていない方は下記にお電話の上、お申込みください。
検査機関の名称
一般財団法人 山形県理化学分析センター
検査料金
年一回の法定検査(通称11条検査) 5,000円 (20人槽以下)
排水の良し悪しは、即周辺環境の悪化につながります。
法定検査は使用者の義務です。必ず年1回、法定検査を受けましょう。
(注意)法定検査にはこのほか、浄化槽を新たに設置し使用開始後3ヶ月~5ヶ月の間に行う7条検査があります。お申込み先は同じです。こちらも忘れずにお受けください。
お問い合わせ先
検査について
一般財団法人 山形県理化学分析センター
住所:山形市松栄一丁目6-68 電話番号:023-645-5308
浄化槽一般について
下記までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課 業務係(下水道担当)
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373
更新日:2023年10月13日