送りつけ商法に関する特定商取引法の改正

売買契約に基づかないで送付された商品に関する特定商取引法の改正

一方的に送りつけられた商品は廃棄するなど直ちに処分可能になります

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年6月9日に成立しました。この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が、令和3年7月6日に施行されます。

これにより、売買契約に基づかないで送付された商品を、消費者は直ちに廃棄するなど処分を行うことが可能となります。詳しくは、次のチラシやQ&Aを確認してください。

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消費者トラブルに関して分からないことや、不安なことがあれば長井市市民相談センター(消費生活センター)に相談してください。

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市民課 市民相談センター

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