成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!
~18歳から大人~
2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。これにより、さまざまな契約行為が、親の同意を得なくてもできるようになります。
未成年者が契約をするには、原則として法定代理人(親権者など)の同意が必要です。未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約をした場合は、未成年者を保護するために取り消すことができます。これを未成年者取消権といいますが、民法改正により、18歳、19歳の方は成年となるため、この取消権が認められなくなります。
消費者トラブルにあわないためにも、内容がよくわからなかったり、迷ったりしたら、その場ですぐに契約するのはやめましょう。
契約を急かしたり、メリットしか言わない勧誘には、より慎重に対応する必要があります。
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市民課 市民相談センター
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山形県長井市栄町1番1号
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更新日:2022年03月01日