消費者の皆様へ【消費者被害の拡大防止:注意喚起情報】(消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について)
消費者庁から、消費者被害発生の防止のため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき情報提供がありました。下記を参照のうえ十分に注意してください。
なお、これまでの情報(注意喚起)は、消費者庁「財産分野の注意喚起(消費者安全法に基づくもの)」サイトをご覧ください。
簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起
支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起
お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起
「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入をさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
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市民課 市民相談センター
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8008 ファックス:0238-87-3309








更新日:2026年07月14日