消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について
消費者庁から、消費者被害発生の防止のため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき情報提供がありました。下記を参照のうえ十分に注意してください。
なお、これまでの情報(注意喚起)は、消費者庁「財産分野の注意喚起(消費者安全法に基づくもの)」サイトをご覧ください。
簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
ウエブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民相談センター
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8008 ファックス:0238-87-3309








更新日:2025年10月09日