長井市犯罪被害者等支援条例を制定しました
条例制定の目的
犯罪等により被害を受けた方やその家族や遺族(以下犯罪被害者等)は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲の者による配慮のない言動やインターネット等の誹謗中傷などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされています。
このため、長井市では、犯罪被害者の皆さんなどへの支援を総合的に推進し、被害の軽減や生活の再建を図ることにより、「誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現」のため、「長井市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
施行日
令和5年4月1日
条例の基本理念
1、犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじた支援を行います。
2、犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施及び二次被害防止のために配慮して支援を行います。
3、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう必要な支援を途切れなく提供します。
4、国、山形県、警察、(公社)やまがた被害者支援センター等、相互の連携協力による支援を行います。
主な施策
【第7条 相談及び情報の提供】
●相談窓口を市民相談センターに置き、必要な情報の提供や関係機関等と連絡調整を行います。
【第8条 日常生活等の支援】
●犯罪被害者等の心身を慰労するため、別紙長井市犯罪被害者等見舞金支給規程による見舞金の支給を行います。
【第10条 居住の安定】
●犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居などの支援を行います。
【第15条 市民及び事業者の理解の増進】
●「犯罪被害者等支援」について、市民等への理解を深めるための広報・啓発活動を実施します。
長井市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 172.5KB)
長井市犯罪被害者等支援条例逐条解説 (PDFファイル: 354.1KB)
見舞金の支給について
●遺族見舞金(50万円)・・・犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。
●重症病見舞金(10万円)・・・犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。
長井市犯罪被害者等見舞金支給規程 (PDFファイル: 867.4KB)
様式第1号長井市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 (PDFファイル: 246.2KB)
様式第2号長井市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書 (PDFファイル: 225.1KB)
様式第3号長井市犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書 (PDFファイル: 79.0KB)
様式第4号長井市犯罪被害者等見舞金請求書 (PDFファイル: 73.0KB)
様式第5号長井市犯罪被害者等支援金支給決定取消通知書兼返還命令書 (PDFファイル: 80.1KB)
関係機関・支援団体について
公益社団法人やまがた被害者支援センター
支援内容
事件や事故の被害者及びその家族又は遺族に対して、精神的支援その他の各種支援事業を行っています。また、社会全体の被害者支援意識の高揚を図り、被害者等の被害回復や軽減を目的として活動しています。
相 談 窓 口 電話:023-642-7830
月曜日から金曜日 10時から16時まで(祝日及び年末年始を除く)
性暴力被害相談窓口 電話:023-665-0500
(べにサポやまがた) 月曜日から金曜日 10時から19時まで(祝日及び年末年始を除く)
※上記以外の時間帯は、相談対応のコールセンターにつながります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民相談センター
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8008 ファックス:0238-87-3309
更新日:2024年10月29日