印鑑登録
市役所に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを「実印」といいます。実印は各種の取引や不動産の登記、相続のときなどに重要な役割を果たします。
印鑑登録できる方(資格)
長井市の住民基本台帳に登録されている人。
(注意)15歳未満は登録できません。
登録できる印鑑は一人につき1個です。また、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
(注意)印影(デザイン)が同一の印鑑も登録不可
申請窓口・日時
受付窓口
市役所1階 市民課1番窓口
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)毎週始めの開庁日は窓口延長のため午後6時まで
登録証
印鑑登録完了後、『印鑑登録証』を交付します。印鑑登録証明書を請求する時は、この登録証が必要となります。
手数料
登録手数料 500円
(注意)証明書が必要な場合は、登録手数料のほかに、証明書1枚につき400円の手数料がかかります。
登録方法
- 登録の申請をできるのは、原則として登録者本人です。必要なものを持参のうえ申請してください。
- 郵送での申請は受付できません。
- 外国人の方は、通称名の登録が必要になる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
登録者本人による申請
即日登録
印鑑登録に必要なもの
- 印鑑登録申請書(様式は窓口にあります。本ページからダウンロードもできます)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
- 顔写真付の官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(運転免許証・パスポート等)
- 既に長井市に印鑑登録している方により、本人に相違ないと保証された書面
(申請書内の保証人欄に保証人自身が自署し、保証人の登録印鑑を押印
してください。)
後日登録
印鑑登録申請時において本人確認のできる書類を持参できなかった場合や健康保険証などの顔写真が貼付されていない本人確認書類を持参された場合は、その場での印鑑登録手続き(即日登録)ができません。
本人へ登録意思を確認するための照会書(回答書付)を郵送いたしますので、期限内に回答書と併せて次のものをお持ちください。(回答書を持参した時に印鑑登録できます。)
回答書持参時(印鑑登録)に必要なもの
- 記入した回答書
- 登録する印鑑
- 官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(運転免許証、健康保険証等)
代理人による申請
(注意)即日登録はできません。
病気等により来庁が困難など、やむを得ない事情がある場合は代理人による登録申請ができますが、即日登録はできません。
1.申請受付→2.登録者本人へ意思照会(郵送)→3.登録証の受領(登録完了)
という流れとなります。
(注意)代理人による申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
1.受付
次の書類を市民課1番窓口へお持ちください。
- 印鑑登録申請書(様式は窓口にあります。本ページからダウンロードもできます)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 登録者本人が自署した代理人選任届
(様式は窓口にあります。本ページからダウンロードもできます)
(本人欄は「登録者本人」、代理人欄は「代理人本人」が記入してください。)
2.意思照会
申請受付後、登録をお求めの本人へ、登録意思を確認するための照会書(回答書付)を郵送します。照会書には回答期限がありますのでご注意ください。(書面に記載しております。)
3.登録証の受領(登録完了)
期限内に照会書(回答書付)と併せて次のものをお持ちください。
- 記入した回答書(必ず登録者本人が自署してください)
- 受領のための代理人選任届(照会書送付の際に同封します。登録者本人が自著してください)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑(申請時と同一のもの)
- 登録者の官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の官公署の発行した免許証、許可証、証明書等(運転免許証、健康保険証など)
- 手数料500円(証明書も必要な場合は、別途1通につき400円)
旧氏での印鑑登録
令和元年11月5日から、住民票に旧氏を記載された方につき、旧氏での印鑑登録ができます。
・すでに登録している印鑑がある方で、旧氏での印鑑登録を希望する方
現在登録している印鑑を廃止して、再度、旧氏で印鑑登録をしていただく必要があります。
・初めての登録の方
通常の印鑑登録と同様の手順で、旧氏での印鑑登録申請をしていただけます。
(注意)旧氏での印鑑登録をする際は、あらかじめ住民票に旧氏を記載する必要があるた
め、事前にお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名,氏,名又は氏及び名の一部を組合わせたものであらわされていないもの
- 印影が明らかでないもの又は印形が欠けている若しくはすり減っているもの
- ゴム印その他変形しやすい印材のもの
- 職業等他の事項をあわせあらわしているもの
- 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は最も短い部分が8ミリメートルに満たないもの
- 同一世帯の中で他の人が既に登録している印鑑、または同じ印影(デザイン)の印鑑
- その他市長が登録することを不適当と認めるもの
印鑑登録の廃止
印鑑登録証や登録した印鑑をなくした場合
廃止の手続きが必要です。
登録印を変更する場合
廃止及び新たに登録の手続きをしてください。
転出や死亡の場合
印鑑登録は廃止になりますので印鑑登録証は市民課1番窓口にお返しください。
婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合
印鑑登録は自動的に廃止されます。
(注意)廃止になった印鑑登録証は市民課1番窓口にお返しください。
(注意2)住民票に旧氏を記載している人で、旧氏と印影の氏が同一の場合、継続して旧氏
の印鑑を使用するか、新しい氏での印鑑登録を希望するか、聞き取りのお電話をさ
せていただく場合がございます。
(登録および廃止申請書、代理人選任届は以下よりダウンロードできます。)
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更新日:2020年11月30日