婚姻届

届書を提出して受理された日が婚姻日となります。
 ただし、夜間の時間外や休日に提出した場合は、一旦受領扱いとなり、後日審査して問題がなければ、遡って提出した日付で受理となります。

届出期間

ありません。届出の日から効力が発生します。

届出地

夫になる方または妻になる方の本籍地、住所地または一時滞在地

届出人

夫になる方および妻になる方
(注意)届書を持参するのはどなたでも構いません。

持ち物

  • 婚姻届書(記入したもの)
  • 本人確認書類
  • 本籍地以外に提出する場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、届出によって氏を変更された方)

注意点

  • 証人(成人2名)の署名が必要です。
  • 婚姻する方が未成年の場合、父母の同意(署名)が必要です。
  • 婚姻届を提出しても、住所は変わりません。婚姻によって住所を変更した場合は、婚姻届とは別に住所変更の手続きをしてください。
  • 戸籍ができる(記載される)まで、届書が受理されてから1週間程度かかります。
  • 届出によって氏を変更された方は
  • 届出によって氏を変更された方で、市役所の国民健康保険被保険者証などをお使いの場合は保険証の修正が必要ですので、発行元の市区町村役場にお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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