死亡届
- 死亡届を提出いただくことで、火葬埋葬許可証を発行いたします。
- 届書は死亡診断書(死体検案書)と一体となっており、病院にあります。
- 届書の右半分にある「死亡診断書(死体検案書)」の欄は医師が記入しますので手を加える必要はありません。
- 届書の左側の部分を記入していただき、提出してください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。ただし期間の最終日が休日にあたるときは翌開庁日までとなります。
届出地
死亡された方の本籍地、住所地または死亡地
届出人
同居の親族、同居していない親族などで、死亡された方からみてなるべく血縁関係の近い方。それ以外では、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者。
(注意)死亡届書を持参するのはどなたでも構いません。
持ち物
- 死亡届書(記入したもの)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
- 死亡した方の国民健康保険被保険者証(該当する場合)
- 死亡した方の後期高齢者医療保険被保険者証(該当する場合)
- 死亡した方の介護保険被保険者証(該当する場合)
注意点
- 死亡届受領後は、届書の返却やコピーはできません。事前にコピーをおとりいただくことをお勧めします。(市民課窓口でもコピーできます。有料1枚10円です。受付時にお申し出ください。)
- 戸籍ができる(記載される)まで、届書が受理されてから1週間程度かかります。
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更新日:2022年06月07日