住民基本台帳の閲覧制度・申請について
住民基本台帳法の規定により、個人または法人の方が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するためには、一定の条件・手続きが必要です。
(注意)公用(国または地方公共団体の機関が行う法令で定める事務)に係る申請の場合は、別途お問い合わせください。
閲覧できる場合
次の1.~3.の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市長がその申し出を認めた場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的な団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるものとして市長が定めるもの
申出の方法
閲覧希望日の7日前までに次の書類を提出してください。(審査を行い、閲覧の可否を書面で通知します。)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 84円切手を貼った返信用封筒(閲覧可否通知書送付用)
- 法人登記簿の写しその他法人または団体の存在及び概要を確認できるもの
- 閲覧を受託している場合は、その契約内容が分かるもの(請負契約書等)
- 個人情報保護法をふまえた事業者の対応がわかるもの(プライバシーポリシー)
- 請求事由に係る調査や案内等の内容がわかるもの(アンケート調査票などの成果物)
閲覧当日に必要なもの
- 閲覧に関する通知書(許可通知書)
- 閲覧者の本人確認できる公的機関発行の写真つき身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)
- 申出した法人の職員等であることを証明できるもの(社員証など)
- 手数料(一世帯当たり400円)
閲覧者の公表
法の規定に基づき、年1回、閲覧を行った者の公表を行います。
(申請書、最新の閲覧状況は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードできます。)
関連ファイルのダウンロード
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更新日:2020年11月30日