転居届(長井市内での引っ越し)
転居届について
長井市内で引っ越しをしたときは「転居届」を提出してください。集合住宅において他の部屋番号の部屋に引っ越しをした場合や、住宅を建て替えする際に住所が変わる場合等も含みます。
受付窓口
市民課市民窓口係(1番窓口)
受付時間
平日開庁日 午前8時30分~午後5時15分まで
→窓口延長の時間帯には受け付けていません。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
→届出が遅れると過料処分される(最高5万円)場合があります。
届出に必要なもの
- 届出人(来庁者)の本人確認書類
本人確認書類は、官公署が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等)から1点以上。
上記を持参していない場合は、氏名と生年月日または氏名と住所のわかる公的証明書(健康保険証、年金手帳、学生証など)から2点以上。
→マイナンバー通知カードは本人確認書類としてみとめられません。 - 「国民健康保険被保険者証」「各種医療証」「介護保険被保険者証」「後期高齢者医療被保険者証」等(加入者のみ)
- 「マイナンバーカード」(注釈1)
→新住所を記載します。マイナンバーカードについてはカード内部の住所情報の更新もします。詳細は下記の【マイナンバーカードをお持ちの方へ】をご覧ください。
(注釈1)「マイナンバーカード」とは、写真・ICチップ付きのカードで、申請により取得できます。 - 「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ)
→新住所を記載します。
届出人
本人または新住所での同一世帯員
→別世帯の法定代理人が届出をする場合は代理関係のわかる書類(注釈2)をご持参ください。
上記以外の方が届出をする場合は「委任状」が必要です。
(注釈2)「戸籍全部事項証明書」、「登記事項証明書」等。但し、長井市の戸籍システムで関係を確認できる場合は不要です。
届出時の留意点
- 転居前世帯又は転居後の世帯において、世帯主変更が伴うときは、国民健康保険加入者全員の保険証及び医療証をご持参ください。差し替えをします。
- 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書をご持参ください。
- 外国人住民の方が、外国人が世帯主である世帯に転居するときは、世帯主との関係確認のため、政府機関発行の「続柄を証する文書(日本語訳文付き)」の原本をご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカード内部の住所情報の更新手続きが必要です。所持者全員分のマイナンバーカードをご持参ください。手続きの際には、本人が設定している暗証番号(注釈3)を端末に入力していただきます。(本人に代わって、同一世帯員もしくは法定代理人が入力することもできます。その場合、事前に暗証番号をご確認ください。)
(注釈3)暗証番号を忘れた場合は、本人による暗証番号の再設定手続きが必要です。窓口にお問い合わせください。
暗証番号の種類は以下4種類です。(但し、電子証明書を内蔵していない場合は異なります。)
暗証番号の種類は以下4種類です。(但し、電子証明書を内蔵していない場合は異なります。)
- 署名用電子証明書暗証番号 6~16ケタ(署名用電子証明書をカードに内蔵している場合のみ)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号 4ケタ(利用者証明用電子証明書をカードに内蔵している場合のみ)
- 住民基本台帳用暗証番号 4ケタ
- 券面事項入力補助用暗証番号 4ケタ
署名用電子証明書付きの住民基本台帳カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カード用の署名用電子証明書の新規発行及び更新手続きは平成27年12月22日をもって終了しました。電子証明書付きのマイナンバーカードの取得をご検討ください。なお、マイナンバーカードの申請書再発行については窓口にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年06月07日