転籍届

  • 戸籍の表示(本籍)を異動するための届出です。
  • 同一戸籍に属する方は全員の本籍が異動となります。

届出期間

ありません。届出の日から法律上の効力が発生します。

届出地

転籍者の現在の本籍地、新本籍地または所在地

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者
(注意)届書を持参するのはどなたでも構いません。

持ち物

転籍届書(記入したもの。届出人の押印は任意です。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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