転籍届

  • 戸籍の表示(本籍)を異動するための届出です。
  • 届書を提出して受理された日をもって効力が発生します。
    (受理された日が転籍した日となります)
  • 同一戸籍に属する方は全員の本籍が異動となります。

届出期間

ありません。届出によってはじめて効力が発生します。

届出地

現在の本籍地、新本籍地または住所地

届出人

筆頭者および配偶者
(注意)届書を持参するのはどなたでも構いません。

持ち物

  • 転籍届書(記入したもの)
  • 本人確認書類
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(注意)必要な場合と不要な場合があります。以下を参照してください。

注意点

  • 転籍届を提出する際、現在の本籍地と新本籍地が同一市町村内であれば、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は必要ありません。
  • 現在の本籍地と新本籍地が違う市町村の場合、届出前に現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得し、転籍届書に添付してください。
  • 戸籍ができる(記載される)まで、届書が受理されてから1週間程度かかります。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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