コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスのご案内
マイナンバーカードを使用し、全国のコンビニエンスストアに設置されている多機能端末機(マルチコピー機)により、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できる「コンビニ交付サービス」を実施しています。ぜひご利用ください。
利用できるコンビニエンスストア等
全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなどのうち多機能端末機を設置している店舗。
取得できる証明書の種類及び交付手数料
| 証明書種類 | 取得できる範囲 | 交付手数料 |
| 住民票の写し | 本人及び同一世帯の人 | 200円 |
| 印鑑登録証明書 | 本人のもの | 200円 |
利用できる時間
| 証明書の種類 | 取得できる時間 |
|
・住民票の写し ・印鑑登録証明書 |
毎日 午前6時30分~午後11時 |
メンテナンス等のため利用できない日があります。メンテナンス日については、随時ホームページ、市報等でお知らせします。
利用できる人
長井市に住民登録があり、マイナンバーカードを持っている方
※15歳未満、成年被後⾒⼈、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、コンビニ交付サービスを利用できません。
利用方法
手順1 コンビニ等店内の多機能端末機のタッチパネル画面で「行政サービス」を選択します。
手順2 画面の案内に従い、所定の場所にマイナンバーカードをかざし、4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用)を入力し利用可能か確認します。
手順3 確認が取れましたら、画面の案内に従って、希望する証明書や部数等を選択し、手数料を支払います。
手順4 証明書が印刷されます。
利用後は、マイナンバーカード及び証明書の取り忘れにご注意ください。(取り忘れ防止の音声案内があります。)
操作は、コンビニエンスストアの従業員を介さず全て本人が行うので、プライバシーが守られます。
〇操作方法の詳しい手順やコンビニ交付サービスの内容について詳しく知りたい方は次のリンク先をご覧ください。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(地方公共団体情報システム機構)
各種証明書について
1. 住民票の写し
・本籍、続柄、個⼈番号の記載の有無を選択できます。
・住⺠票コード記載の住民票の写しは交付できません。
・死亡・転出済等で消除された⼈は表⽰されません。
・住⺠票コード記載の住民票の写しや、消除された⼈の住民票の写しが必要な場合は、市役所の窓口での交付となります。
・個人番号の記載された住⺠票の写しを請求される⽅は、住⺠票写しの提出先が法律により社会保障、税、災害対策⼿続きのために許可された機関であるかをご確認ください。
2. 印鑑登録証明書
・事前に印鑑登録が必要です。未登録の方は先に市役所市民課1番窓口で印鑑の登録をお願いします。
・コンビニ交付サービスを利用して交付を受ける場合は、印鑑登録証は必要ありません。
・窓口で交付を受ける場合は、印鑑登録証が必要です。
コンビニ交付サービス利用上の注意点
・マイナンバーカードに利⽤者証明⽤電⼦証明書の利⽤を希望されなかった⽅は、コンビニ交付サービスの利⽤が出来ませんので、事前に市民課市民窓口係で利⽤者証明⽤電⼦証明書の登録申請が必要です。(申請⽅法については市民課市民窓口係にお問い合わせください。)
・使用する暗証番号は、マイナンバーカード受け取り時に設定した利⽤者証明⽤電⼦証明書の暗証番号です。(4桁の暗証番号)
・マイナンバーカードや暗証番号の保管管理には⼗分ご注意ください。暗証番号を忘失された場合、ご本⼈であっても暗証番号の照会はできません。暗証番号の再設定の手続きが必要になります。 (暗証番号の再設定については、市民課市民窓口係へお問い合わせください。)
・暗証番号の⼊力を3回間違えるとロックされ利⽤できなくなります。その場合は市民課市民窓口係へお越しいただき解除の⼿続きが必要になります。 (ロック解除については、市民課市民窓口係にお問い合わせください。)
・マイナンバーカードの受け取り当日、または利⽤継続⼿続きを完了した日は原則利⽤できません。カードを受け取った日もしくは利⽤継続⼿続き完了日の翌日以降にご利⽤ください。
・窓口で発⾏している証明書の⽤紙とは異なり、A4サイズの普通⽤紙に改ざん防⽌処理をした証明書が発⾏されます。
・証明書が複数枚になる場合、コンビニ交付ではホッチキス留めはしません。ページ番号と固有番号でひとつづりと判別しますので取り忘れにご注意ください。
・⼀度の操作で2通以上ご請求の際は、固有番号はすべて同じ番号になります。違う番号を希望される場合は⼀度の操作で請求する通数を1通にしてください。
・誤って証明書を取得した場合でも、コンビニで取得した証明書の交換や返金は出来ません。
〇サービスの利用にはマイナンバーカードが必要です。お持ちでない方は交付申請の手続きをお願いします。
申請方法等については以下のページもご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2026年02月20日