住民票とマイナンバーカードに旧氏を記載することができます(11月5日から)
2019年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。
旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏を記載することにより、保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧氏のまま使うことができます。また、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
旧氏記載後は、旧氏で印鑑登録を行うことも可能です。
住民票・マイナンバーカードへの記載にあたって
必要なもの(準備していただくもの)
旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等(戸籍は本籍地での取得です)
申請場所
現在、住所がある市町村の住民記録担当窓口(長井市は市民課1番窓口)
申請方法
・旧氏記載の申し出書(市町村に申し出書様式が準備されています)
・戸籍謄本等
・マイナンバーカード
上記を住民記録担当窓口へ届け出ることにより、住民票とマイナンバーカードへ旧氏が記載されます。
注意:必ず本人確認を行います。本人確認書類を持参してください。
旧氏併記についての、概要やQ&AがPDFに載っています。是非ご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年06月25日