特定技能制度における地域の共生施策に関する連携及び協力確認書の提出について
趣旨
令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
【出入国在留管理庁ホームページより抜粋】
協力要請の具体例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療公衆衛生や防災訓練、災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点(下記の提出時期参照)において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書は、基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転出時、及び帰国時に再提出をする必要はありません。
【出入国在留管理庁ホームページより抜粋】
提出先
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地
- 特定技能外国人の住居地
提出方法
- 郵送
- 窓口へ持参
- ファイルを添付のうえ、電子メールで送付
郵送及び窓口へ持参していただく場合には、長井市役所総合政策課(山形県長井市栄町1番1号)までご提出をお願いいたします。
電子メールで送付の場合には、件名を「協力確認書の提出について」としていただき、(koryu@city.nagai.yamagata.jp)あてに送付をお願いいたします。
提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留
諸申請を行うとき - 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出書類
長井市の共生施策について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策課 都市交流推進室
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8001 ファックス:0238-83-1070
更新日:2025年04月25日