マイナンバーカードによる特例転入(転出)と継続利用手続きについて
マイナンバーカードによる特例転入と継続利用手続きについて
転入の際は、マイナンバーカードを持参して住所異動手続きを行ってください。
特例転入制度について
お引越しに伴って他市町村に住所を移す場合、お引越し前の市町村に「転出届」及びお引越し後の市町村に「転入届」を提出する必要があります。(以下、お引越し前の市町村を「前市町村」、お引越し後の市町村を「新市町村」という。)その際、マイナンバーカードを所有している方が下記の条件に該当すれば「転入届の特例」制度の対象となります。対象の場合、前市町村に転出届出後は紙の「転出証明書」は交付されません。その代わりに、新市町村にマイナンバーカードを持参することで転入手続き及びマイナンバーカードの継続利用手続きが可能です。新市町村にてマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要となるため事前にご確認ください。
特例で転出をする際の留意点【前市町村が長井市の場合】
- 有効なマイナンバーカードを所有している方が、転出する世帯員のなかに1人以上いることが条件です。
(一時停止、廃止又は有効期限の切れたマイナンバーカードでは受け付けられません。) - 引越しが決まってからその住所を去るまでの間に転出届を提出してください。
ただし、転出日の14日前から受け付けます。(急に住所を異動することが決定し、その住所を去るまでの間に届出をする暇がないような場合で、転出後14日以内に届出をしたものも含みます。)
(注意)期間が経過した、又はマイナンバーカードが有効状態でない場合は、通常の紙の転出証明書を発行しますのでご了承ください。 - 郵送での特例転出届を希望する方は、特例転出(郵送での申請)をご覧ください。
必要書類等
- 届出人の印鑑(認印)
- 届出人(来庁者)の本人確認書類
本人確認書類は、官公署が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等)から1点以上。
上記を持参していない場合は、氏名と生年月日または氏名と住所のわかる公的証明書(健康保険証、年金手帳、学生証など)から2点以上。
→マイナンバー通知カードは本人確認書類としてみとめられません。 - 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種医療証、介護保険被保険者証、印鑑登録証等(転出する方のうち該当するものをご持参ください。)
- 委任状(別世帯の方で、なおかつ法定代理人以外の代理人(任意代理人)が窓口にいらっしゃる場合)
- 法定代理人が届け出る場合には、関係の分かる戸籍謄本や登記事項証明書(長井市の戸籍システムで確認できる場合は不要です。)
特例で転入をする際の留意点【新市町村が長井市の場合】
- 前市町村において、マイナンバーカードによる特例転出をしていることが条件です。
- 有効なマイナンバーカードを所有している方が、転出する世帯員のなかに1人以上いることが条件です。
(一時停止、廃止又は有効期限の切れたマイナンバーカードでは受け付けられません。) - 以下、1.又は2.以降の日に転入届を提出する場合は、転出届出時に特例転入を希望していたとしても特例転入制度の対象になりません。通常の転出届に切り替えて、前市町村から紙の「転出証明書」を取得していただきます。この場合、マイナンバーカードについては失効するため継続利用はできません。
1.転入届を提出することなく転出の予定年月日から30日を経過した日
2.転入届を提出することなく転入をした日から14日を経過した日 - 郵送による転入届出は受け付けられません。
必要書類等
- 届出人の印鑑(認印)
- マイナンバーカード(長井市に転入する世帯員のうちマイナンバーカードを取得している方全員分。)
(注意)継続利用を希望しない方がいらっしゃる場合は、窓口でその旨をお伝えください。 - 届出人(来庁者)の本人確認書類
本人確認書類は、官公署が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等)から1点以上。
上記を持参していない場合は、氏名と生年月日または氏名と住所のわかる公的証明書(健康保険証、年金手帳、学生証など)から2点以上。 - 委任状(別世帯の方で、なおかつ法定代理人以外の代理人(任意代理人)が窓口にいらっしゃる場合)
- 法定代理人が届け出る場合には、関係の分かる戸籍謄本や登記事項証明書(長井市の戸籍システムで確認できる場合は不要です。)
マイナンバーカード「継続利用」手続きの留意点【新市町村が長井市の場合】
マイナンバーカード「継続利用」手続きとは、マイナンバーカードを新市町村で引き続き使うための手続きです。継続を希望する方は、転入届提出日から90日以内に新市町村にマイナンバーカードと暗証番号がわかるものをご持参ください。
- 新住所に住み始めた日から14日以内に転入届が受理されていることが条件です。
(但し、転出届出時の異動予定日から30日を経過した状態で転入手続きをした場合、マイナンバーカードは失効しており、継続利用はできません。) - 継続利用を希望する場合は、窓口にて暗証番号の入力をしていただきます。継続を希望するマイナンバーカードを本人または同一世帯の方がご持参ください。なお、事前に暗証番号をご確認のうえお越しください。
- 任意代理人が届け出る場合には、本人の新住所あてに送付する照会書を、後日代理人の方にご持参いただく必要があります。再度ご持参いただいた際の暗証番号入力は職員が代行します。(暗証番号入力をもって継続利用手続きが完了します。期間に余裕をもって、お手続きください。)
- 暗証番号がわからない場合は継続利用ができませんので、窓口にお問い合わせください。
転入届提出後、マイナンバーカードの継続利用をしないまま転入届を提出した日から90日を過ぎる、又は他市町村へ転出するとマイナンバーカードは失効します。
(転入者のうちマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いるときは、それぞれについて継続利用手続きが必要です。特に、転入時に持参しなかった方のマイナンバーカードについても転入届提出日から90日を経過すると失効してしまうためご注意ください。)
受付窓口
長井市役所1階 市民課市民窓口係(1番窓口)
受付時間
平日開庁日 午前8時30分~午後5時00分(手続きはおおむね30分~1時間程度です。混雑状況等により前後しますのでご了承下さい。)
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更新日:2020年06月25日