【マイナンバー関係】通知カード

通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。

令和2年5月25日以降にお生まれの方や外国から転入された方には、通知カードではなく個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書とは

・通知カードの代わりに個人番号を通知するものです。

・再交付はできません。

・番号確認書類として使用できません。

※個人番号が必要になる手続きの際、この通知書を提出しても番号確認書類となりません。マイナンバーカードや住民票の写しを取得していただくことになります。

通知カードをお持ちの方へ

今後、再交付はできませんが、通知カードに記載されている住所や氏名に変更がない限り、引き続き個人番号確認書類として使用できます。

「住所や氏名に変更があったが、記載事項変更が済んでいない」、「令和2年5月25日以降に住所や氏名に変更があった」、「通知カードを紛失した」という方は、マイナンバーカードや個人番号記載の住民票の写しを取得していただく必要があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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