人工透析が必要になったとき(特定疾病療養受療証について)

 国民健康保険(国保)の加入者が厚生労働大臣により指定されている疾病で、長期にわたり高額な治療が必要であると医師から診断を受けた場合、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」(受療証)を交付します。

 この受療証を医療機関等の窓口に提示することで、指定された疾病で医療機関を受診した場合の1ヶ月間の医療費の自己負担限度額は1万円(一部2万円)となります。

<対象疾病名と一ヶ月間の自己負担額>
厚生労働大臣が指定する疾病 自己負担額(月額)

人工腎臓を実施している慢性腎不全

10,000円

ただし、70歳未満の方で、高額療養費の自己負担限度額が上位所得世帯の方は20,000円

血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害) 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る) 10,000円

 

申請の流れ

  1. 市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)まで、申請書を受け取りにお越しください。
    または、このページの「関連ファイルのダウンロード」欄に掲載している「特定疾病療養受療証交付申請書」を印刷しご利用ください。
  2. 申請書を医療機関に提示し、必要事項を医師に記載してもらってください。
  3. 医師が必要事項を記載した申請書を持参のうえ、再度、市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)までお越しください。

申請に必要なもの

  • 該当者の国保の保険証
  • 医師が必要事項を記載した特定疾病療養受療証交付申請書

申請受付窓口

市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら