大学などに進学するとき(修学している被保険者の特例)
長井市の国民健康保険(国保)加入者が大学や短大などへ進学するため長井市から転出するときは、修学している被保険者の特例(マル学)に該当します。
マル学の該当者は、住所を長井市外に置くことになりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
また、マル学該当者に係る国民健康保険税(国保税)は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
マル学の該当時や非該当時には手続きが必要です。下記のとおり必要なものをご持参のうえ、お手続きへお越しください。
マル学の該当手続き
国保加入者が進学により転出するとき
(例:4月から大学等に入学するため3月に転出届を提出するとき)
転出の手続きとともに、マル学の該当手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- (お持ちの場合)国民健康被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカード
- 合格通知などの入学の事実が確認できる書類
- 入学後、在学証明書または学生証の写しをご提出ください。
すでに進学のため転出している方が新たに国保に加入するとき
(例:親が会社を退職し社会保険を喪失したので、新たに国保に加入するとき)
国保加入の手続きとともに、マル学該当の手続きが必要です
手続きに必要なもの
- 資格喪失連絡票(会社が発行したもの)
- マイナンバーカード
- 在学証明書または学生証の写し
マル学の非該当手続き
卒業後、会社等に就職し社会保険に加入したとき
国保喪失の手続きが必要です
手続きに必要なもの
- (お持ちの場合)国民健康被保険者証または資格確認書
- 新しく加入した社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード
- 年金手帳
卒業後、長井市に住所を戻してそのまま国保に加入するとき
転入の手続きが必要です
手続きに必要なもの
- (お持ちの場合)国民健康被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカード
- 転出証明書(転入前の住所地の市区町村が発行したもの)
卒業後、長井市に住所は戻さずに現住所地で国保に加入するとき
長井市国保の脱退手続きが必要です。
長井市での手続き後、現住所地で国保に加入手する続きが必要です
手続きに必要なもの
- (お持ちの場合)国民健康被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカード
手続き窓口
市役所1階1番窓口(市民課市民窓口係)
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更新日:2024年12月02日