医療費が高額になったとき(高額療養費について)
高額療養費について
1か月間に医療機関等に支払った医療費(保険適用分)が、法令で定められた自己負担限度額を超えたときに、申請によりその超えた金額の払い戻しを受けることができます。
長井市国民健康保険(国保)に加入されている方が高額療養費に該当すると判明した場合、該当する世帯へ「国民健康保険の高額療養費支給申請について」という勧奨通知をお送りしています。
通知が届きましたら申請手続きにお越しください。
申請手続きについて
- (お持ちの場合は)該当者の被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医療機関等の領収書
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
- 世帯主以外の口座を希望する場合は世帯主の印鑑(朱肉を必要とする認印)
申請窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
申請時の注意点
- 診療月単位で申請が必要です。複数の診療月分の申請を一度にまとめて行うこともできますが、該当月分の申請書を記載いただきます。
- 医療機関等に対する医療費の一部負担金の支払いが完了していることが申請の条件です。支払いが完了していない場合は申請できません。
- 領収書が見当たらない場合は、申請の際にその旨を窓口で申し出てください。
支給の目安
早くても診療月の2か月後の月末
支給申請手続きの簡素化
支給申請簡素化の手続きを行うことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振込となります。
手続きは高額療養費支給申請と併せて行います。
振込先の口座を変更する場合は変更の申請が必要です。
還付金詐欺にご注意ください
最近、医療費の還付金を装った詐欺事件が頻発しています。
長井市の国民健康保険では、医療費の還付金である「高額療養費」が発生したときの案内は、すべて郵送で行っています。また、高額療養費の申請には、市役所にお越しいただき窓口で申請書をご記入いただく必要があるため、金融機関に誘導しATMの操作を指示することは絶対にありません。同様に、職員がご自宅に訪問し、金融機関の通帳やキャッシュカードをお預かりすることや、暗証番号を聞き出すことも絶対にありません。
不審な電話がかかってきたときや、不審な人物が自宅を訪れたときは、詐欺の可能性がありますので十分ご注意いただくとともに、速やかに警察にご相談ください。
1か月の自己負担限度額と計算上の注意点
〈70歳未満の人または国保世帯の場合〉
所得区分 | 1回目から3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|
上位所得世帯 (ア) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01 |
140,100円 |
上位所得世帯 (イ) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01 | 93,000円 |
一般世帯 (ウ) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 | 44,400円 |
一般世帯 (エ) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 (オ) |
35,400円 | 24,600円 |
【所得区分の判断基準】
(ア)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える世帯。または、世帯内の国保加入者に住民税の未申告者がいる世帯
(イ)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円超901万円以下の世帯
(ウ)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円超600万円以下の世帯
(エ)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)
(オ)・・・世帯内の国保加入者および世帯主(国保に加入していなくても)が全員住民税非課税の世帯
補足
- 4回目以降:過去12か月間で高額療養費該当が3回以上あった場合の4回目以降の診療月
- 1回目から3回目まで:4回目以降に達しない診療月
- 毎年8月1日時点の世帯状況で所得区分を判定し、翌年7月31日まで適用します。ただし、世帯内の国保加入者に異動(健康保険の資格取得や喪失)があったときは、異動のあった翌月1日(1日に異動があったときはその日)時点で所得区分の再判定を行います。
- 修正申告を行ったなどの理由で所得の状況が変わったときは、8月1日に遡って所得区分の再判定を行います。
〈70歳以上の場合〉
所得区分 | 入院 または 70歳以上世帯合算 | 外来(個人単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01 ただし、4回目以降は140,100円
|
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01 ただし、4回目以降は93,000円
|
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01 ただし、4回目以降は44,400円
|
|
一般 | 57,600円(多数該当44,000円) | 18,000円 |
低所得2 | 24,600円 | 8,000円 |
低所得1 | 15,000円 |
【所得区分の判断基準】
現役並み所得世帯・・・医療費の一部負担金の割合が3割の世帯
一般世帯・・・現役並み所得世帯でも住民税非課税世帯でもない世帯
低所得2・・・医療費の一部負担金の割合が2割の世帯のうち、世帯内の国保加入者および世帯主(国保に加入していなくても)が全員住民税非課税の世帯
低所得1・・・医療費の一部負担金の割合が2割の世帯のうち、世帯内の国保加入者および世帯主(国保に加入していなくても)が全員住民税非課税の世帯で、基礎控除後の所得が0円の世帯
補足
- 4回目以降:過去12か月間で高額療養費該当が3回以上あった場合の4回目以降の診療月
- 毎年8月1日時点の世帯状況で所得区分を判定し、翌年7月31日まで適用します。ただし、世帯内の国保加入者に異動(国民健康保険の資格取得や喪失など)があったときは、異動のあった翌月1日(1日に異動があったときはその日)に所得区分の再判定を行います。
- 修正申告を行ったなどの理由で所得の状況が変わったときは、8月1日に遡って負担区分の再判定を行います。
限度額適用認定証等について
国民健康保険(国保)加入者が高額な医療費がかかる治療が必要となったとき、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」(認定証)を交付します。
この認定証を医療機関等に提示すると、医療機関等から請求される毎月の医療費の一部負担金が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
詳細は下記のページをご参照ください。
高額な医療費がかかる治療等が必要になったとき(限度額適用認定証等と入院時の食事代について)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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更新日:2024年12月02日