個人住民税特別徴収における通知書の受取方法について

各通知書の税額受取方法について

特別徴収税額通知書(事業所向け・従業員向け)は、それぞれ紙の通知書または電子通知書(eLTAX〈地方税ポータル〉を通じて事業所に送付する通知書のことを指します)のどちらかを選択できます。

従業員向けの電子通知書を発行する場合、eLTAX(地方税ポータル)を通じて市から提供された通知書(電子ファイル)を、各従業員が閲覧できるようにする必要があります。具体的には次のような対応が可能な場合、従業員向け通知書を電子で受け取ることができます。

通知書(ファイル)を事業所担当者が印刷する。

通知書(ファイル)を社内メールあるいは独自の電子システムを通じて配布する。

通知書(ファイル)を各個人のUSBに入れて配布する。

このように、2種類の通知書で2つの受取方法から選択できるようになります。つまり、受取方法が以下の4パターンとなり、各事業所様には、事業所の様々な状況を踏まえて、この4つから選択することになります。

 

税額通知方法の選択パターン
 

特別徴収義務者用

(事業所向け)

納税義務者用

(従業員向け

1
2 電子
3 電子
4 電子 電子

受取方法の選択

上で示した4パターンからの選択は、給与支払報告書の提出時に行っていただきます。

1.地方税ポータル「eLTAX(エルタックス)」で提出する場合

eLTAXでの提出であれば、4パターン全てから選ぶことができます。eLTAXでの提出の際、下図のような2種類の通知書をどの方法で送付するか設定する画面が表示されます。この設定での組み合わせをもって、事業所が上の4パターンのどれに該当するかを判断させていただきます。

なお、特別徴収義務者用の一番下の選択肢は令和4年分以前の給与支払報告書の提出のみ利用可能で、今回の令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書では選択できません。

通知書受取方法選択画面

通知書受取方法選択画面

 

2.紙媒体で提出する場合

紙媒体のものを提出した場合、自動的に「パターン1(両方とも紙)」になります。

3.注意事項

  • 光ディスク(CD-R,DVD-R等)での給与支払報告書の提出も引き続き可能としますが、光ディスクで提出をした場合、2つの通知書は、紙(正本)で送付させていただきます。返送用のディスクを同封した場合、こちらで破棄させていただきますので、ご了承ください。
  • 年度途中に、長井市での特別徴収事業所として登録されていない「新規事業所」から、切替依頼書が提出された場合、税額変更通知書は「紙」で発行します。
  • 給与支払報告書の提出期限はどの提出方法でも令和7年1月31日(金曜日)ですが、記載不備等がある場合、再提出をお願いすることがありますので、令和7年1月17日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。
  • 税額通知書の受取方法を変更する場合は、3月末日(必着)までに「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。3月末日以降で何か事情がありどうしても変更しなければならない場合は、直接お問い合わせください。

        特別徴収税額通知受取方法変更届出書(Excelファイル:14.8KB)

受給者番号の再設定のお願い(電子通知書を希望する事業所のみ対象)

先ほど示した2種類の通知書のうち、1つでも電子通知書を希望する事業所においては、受給者番号の設定が必要となります。通知方法の変更に伴うシステム改修により、受給者番号として下に示した記号・文字列が使用できなくなるため、受給者番号の確認と、該当するものがある場合、番号の再設定をお願いします。また、25字以内のものに修正するようお願いいたします。

番号の修正・再設定が必要になる記号・文字列

番号修正・再設定の対象となるもの

通知書の電子化や、それに伴うeLTAXのシステム改修等について、「eLTAX」を管理する地方税共同機構が作成したページがございます。詳しくはこちらをご覧ください。

電子の税額決定通知書(毎年5月中旬送付)の閲覧について

多くの自治体が納税義務者用電子通知書送信システムを同時期に利用するため、処理に時間がかかると予想されます。納税義務者用の電子通知書が、特別義務者用の電子通知書よりも遅れて届く可能性がありますが、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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